制度の趣旨
「ふるさと納税」とはみなさまが応援したい、貢献したいと思う「ふるさと」の地方公共団体にたいして寄附を行った場合、その寄附金の額を一定限度額まで住民税から控除する制度です。
制度の説明
寄附金控除の対象
この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の都道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。
寄附金控除対象額
地方公共団体に寄附された金額のうち、2千円を超える部分について個人住民税の所得割額の10%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
なお、寄附金控除は個人住民税の税額から控除します。
なお、寄附金控除は個人住民税の税額から控除します。
寄附金控除を受けるための手続き
お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしてください。
箱根町に寄附するときには
箱根町への寄附は、使途を指定した寄附と使途を指定しない寄附がありますので、事前に担当する課等へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
使途を指定した寄附
| 基金名 | 基金目的 | 連絡先 | 電話 |
|---|---|---|---|
資源保全基金![]() |
箱根の優れた自然環境、貴重な歴史的文化遺産等の資源の保全に係る事業の財源のため | 企画観光部企画課 | 0460-85-9560 |
国際交流基金![]() |
国際交流親善についての理解と関心を高め、かつ、各種交流事業を積極的に行うことにより、町民の国際的視野を広め、文化の向上に寄与するため | 企画観光部観光課 | 0460-85-7410 |
町有林整備基金![]() |
町有林経営計画に基づく施業資金のため | 総務部財務課 | 0460-85-9563 |
社会福祉基金![]() |
箱根町が行う高齢者の健康及び生きがいづくり活動の支援並びに社会的に援護を必要とする者の福祉の向上を図る事業の経費に充てるため | 福祉部健康福祉課 | 0460-85-7790 |
育英奨学基金![]() |
箱根町育英奨学事業費に充てるため | 教育委員会 学校教育課 |
0460-85-7600 |
災害支援基金![]() |
箱根町が行う災害支援事業に要する経費に充てるため | 総務部総務課 | 0460-85-9562 |
褒賞及び表彰基金![]() |
箱根町が行う褒賞事業及び箱根町表彰条例の規定に基づく表彰の経費に充てるため | 総務部総務課 | 0460-85-9561 |
| 子ども基金 | 次代を担う子どもの健やかな成長に資する事業及び子どもを育成する家庭を支援するための事業に充てるため | 福祉部子育て支援課 | 0460-85-9595 |
使途を指定しない寄附
総務部 財務課(町の施策全般に対する寄附)
Tel:0460-85-9563
Tel:0460-85-9563
納付方法
寄附を担当する課等から納付書を郵送しますので、お近くの指定金融機関で納付してください。
寄附の相談・受入れ先のご案内について
総務部 財務課
Tel:0460-85-9563
Tel:0460-85-9563
税制度について
総務部 税務課
Tel:0460-85-7750
Tel:0460-85-7750
箱根町以外の地方公共団体に寄附するときには
直接、寄附をしたい地方公共団体のふるさと納税担当課にお問い合わせください。









