国民健康保険

国民年金

 制度のしくみ
 ・保険料
 ・保険料の決め方
 ・保険料の減免について
 ・保険料の支払い方法
 ・国保に加入するとき
 ・国保をやめるとき
 ・その他
 ・被保険者証(保険証) 
 ・退職者医療制度
 ・国保で受けることができない診療
 ・交通事故にあったとき
 ・国民年金とは
 ・国民年金に加入する人
 ・保険料納付
 ・老齢基礎年金
 ・障害基礎年金
 ・遺族基礎年金
 ・第1号被保険者に対する独自の給付
 ・サラリーマンに扶養されている配偶者の方へ
 ・こんなときは必ず届出を
 ・老齢福祉年金
長寿(後期高齢者)医療制度 税金
 ・被保険者について
 ・保険証について
 ・財政運営としくみについて
 ・保険料について
 ・低所得世帯に対する保険料の軽減について
 ・健康保険組合等の被扶養者であった方の保険料について
 ・保険料の年金手引きについて
 ・保険料の納付が困難な場合について
 ・保険料の滞納について
 ・医療給付について
 ・個人町民税
 ・法人町民税
 ・固定資産税
 ・軽自動車税
 
・申告の手続きについて
 ・町たばこ税
 ・入湯税
 ・町税に関する各種証明書 
 ・町の税金・国民健康保険料・介護保険料の納期
 ・口座振替納付
 ・税金の納付場所
 ・コンビニ納税のお知らせ

介護保険

 ・介護保険料の額
 ・介護保険料の納め方





制度のしくみ
 国民健康保険(以下「国保」という)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者のみなさんでお金を出し合い、医療費などにあてる助け合いの制度です。
●国保に加入する人
 職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人を除くすべての人は国保に加入することになっています。


保険料について
 保険料は、国の補助金などとともに、国保の貴重な財源となり、医療費として支払うものです。
 保険料は、国保に加入している人が必ず納めることになっています。
 納期は、4月から翌年の1月の年10回です。
 保険料は加入者が公平に負担するよう、算定基準額に保険料率を積算して計算されます。

項目 算定基準 保険料率
医療分 後期高齢者支援金分 介護分
1.所得割
前年中の総所得額から33万円を控除した額
※40歳〜64歳の人は介護分も合わせて計算されます。
×5.84/100
×1.68/100
×1.57/100
2.資産割
今年度の固定資産税(土地・家屋)額
×32.64/100
×9.38/100
×9.08/100
3.均等割
加入者1人当たり
19,180円
5,510円 6,720円
4.平等割
1世帯当たり
23,510円
6,760円
6,220円
   
(保険料率は21年度分)

●保険料の減免について
 災害やその他の理由により、著しく生活が困窮していて保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減額あるいは、免除されることがあります。
●保険料の支払い方法
 保険料は、納付通知書により、直接金融機関や郵便局、役場で支払う方法と金融機関の口座や郵便局の預金から自動的に引き落とす口座振替の2種類があります。
 口座振替は、払いに行く手間がかからずに、うっかりと納め忘れることもなく、確実に納められます。
●保険料の特別徴収について
 次の条件にすべてあてはまる方は、原則として国民健康保険料が世帯主の年金から徴収されますが口座振替による納付を選ぶこともできます。(注:納付書での納付は選択できません。)
(1)1年間に受け取る年金額が18万円以上
(2)介護保険料が年金から天引きされている
(3)介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金額の半分を超えない
(4)65〜74歳の世帯主で国民健康保険に加入している
(5)国民健康保険加入者(被保険者)の方が全員65〜74歳

◇こんなときには届出を

●国保に加入するとき

こんな場合 持参するもの 届出場所
町外から転入したとき
他の健康保険をやめたとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
転出証明書
健康保険の離脱証明書
保険証と母子手帳
保護廃止決定通知
保険年金課、庶務課総合窓口または出張所

●国保をやめるとき

こんな場合 持参するもの 届出場所
町外へ転出するとき
他の健康保険に加入したとき
死亡したとき
生活保護を受けるとき
保険証
国保と健康保険の保険証
保険証と死亡証明書
保険証と保護決定通知
保険年金課、庶務課総合窓口または出張所

●その他

こんな場合 持参するもの 届出場所
退職者医療制度に該当したとき
退職者医療制度に該当しなくなったとき
住所・世帯主・氏名が変わったとき
保険証を無くしたり、汚れて使えないとき
修学のため、子どもが他の市町村に住所を移すとき
保険証・年金証書
保険証
保険証
身分を証明するもの(保険証)
保険証・在学証明書
保険年金課、庶務課総合窓口または出張所

*届け出は、異動があった日から14日以内に行いましょう。


被保険者証(保険証)
 被保険者であることを証明するものであり、病院にかかるときは医療費の3割を負担するだけで医療を受けることができますので、大切に保管してください。
●保険証の取扱について
◇保険証は他人に貸したり、借りたりしない
◇保険証に被保険者の名前を勝手に書き加えたりしない。
◇病院などに預けっぱなしにしない。
●保険証の種類
◇被保険者証
通院・入院でかかる医療費の3割を負担します。
◇退職被保険者証
平成14年10月の法律改正により、退職者本人・退職者扶養にかかわらず平成15年4月から一律3割負担となりました。

高齢受給者証
70歳になると、75歳(後期高齢者医療制度に移行する)まで、所得状況に応じた負担割合(2割(平成22年3月31日までは1割)又は3割)が記載された「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生日の翌月に交付されましが、1月生まれの方は誕生月の交付となります。

退職者医療制度
 国保の加入者で、老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金受給者であって、その年金制度に20年以上加入しているか、もしくは40歳以上で10年以上加入している方
●退職被保険者となる日
年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日です。この制度には65歳の誕生月の月末までの間が該当します。
*年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出を行ってください。

◇国保で受けられる給付
病院の窓口で保険証を提示すれば、下記の医療を受けることができます。

  こんなとき 受けられる給付 その条件
療養の給付 病気やケガをしたとき
歯の治療を受けたとき
かかった費用の3割を自己負担(7割は国保が負担) 国保を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出する。
高額療養費 同じ月内に支払った医療費の自己負担額が「自己負担限度額」を超えたとき 自己負担限度額(月額)
70歳〜74歳
所得区分 外来
(個人ごと算定)
外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者
※1
44,400円 80,100円
+(かかった医療費-267,000円)×1%【自己負担限度額を超えた支給が過去12ヶ月間に4回以上あった場合、4回目以降は44,400円】
低所得者U
(非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得者T
(非課税世帯)
8,000円 15,000円
※1 70〜74歳の国保加入者で、同じ世帯に1人でも「住民税課税所得が145万円以上」の人がいる方
対象者へ診療月から約3ヶ月後に「高額療養費支給申請書」をお送りしますので、提出してください。
70歳未満
所得区分 3回目まで 4回目以降
※3
一般 80,100円
+(かかった医療費-267,000円)×1%
44,400円
上位所得者 ※2 150,000円
+(かかった医療費-500,000円)×1%
83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※2 国民健康保険料の算定となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方。所得が未申告の方は、上位所得者として扱われますので、ご注意ください。
※3 過去12ヶ月間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分を支給します。
限度額適用認定証
入院等支払いが高額となるとき
事前に申請し、認定証を提示することで、医療機関への自己負担が所得に応じて定めた自己負担限度額までとなります。 納付状況、非課税世帯等対象条件があります。
詳細については、直接お問合せください。
療養費の支給 やむをえない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。 実際やむをえなかったかどうか、国保で審査します。
はり・きゅう・マッサージの施行を受けたとき/柔道整復師に施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。
輸血のため生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代、義眼代など 医師の証明書が必要です。
基準看護を行っていない病院で、付き添い看護が必要になったとき 医師の指示があった場合のみ「事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代)
その他 子供が生まれたとき 出産育児一時金が支給されます。     
被保険者が亡くなったとき 葬祭費が支給されます。     

国保で受けることができない診療
次の様なときは、保険証は使えませんのでご注意ください。
@美容整形
A正常な妊娠・出産
B日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」
C歯列矯正
D健康診断
E経済上の理由による妊娠中絶
F予防注射
G仕事上のケガや病気
H自損以外の交通事故によるケガや病気
Iその他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・保険証を自分で訂正した時・他人の保険証を借りた時)


交通事故にあったとき

 交通事故などでケガをした場合でも、国保で医療を受けることができます。
 ただし、医療費はケガをした本人(被害者)に過失がない場合は、加害者(第三者)が全額負担するのが原則となっています。
 そこで、国保で治療を受けた場合は、国保が一時的に立て替えたあとで国保が被害者に代わって加害者に請求することができる第三者行為があります。
●届け出に必要なもの
◇保険証
◇印鑑
◇事故証明書(警察に届け出て事故証明書をもらう)
*注意 加害者から示談などにより治療費を受け取った場合は国保で治療を受けることはできなくなります。






国民年金とは
国民年金は、従来はサラリーマン、公務員などのいわゆる被用者を対象とする制度(被用者年金制度)に加入していない自営業者などを対象としていましたが、昭和61年4月1日以後は、国民年金の適用の範囲がすべての国民に拡大され、被用者年金制度の被保険者(組合員または加入者)は厚生年金保険または共済組合等とともに国民年金にも加入することになり、同時に二つの年金制度に加入することになっています。
国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度ですから、きちんと保険料を納めていれば安心です。年金の財源は1/2は国が負担し、残りの1/2をみなさんの保険料でまかなっています。
 国民年金は物価が上昇した分だけ年金額が上がる完全自動物価スライド制により、年金額の実質価値は守られています。


国民年金に加入する人
 国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。

 加入者(被保険者は3種類)

加入者 加入種別 加入届出先 届出に必要なもの
自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーアルバイター、無職の人など 第1号被保険者 保険年金課、庶務課総合窓口または出張所 年金手帳
第2号被保険者であった人は、退職証明書もご持参ください。
会社員、公務員 第2号被保険者 勤務先が加入手続きの一切を行います。
第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者 配偶者の勤務先が加入手続きの一切を行います
・日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
・60歳未満の老齢(退職)年金受給者
・20歳以上65歳未満に海外に住む日本人
*65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)
任意加入被保険者
(希望による加入)
保険年金課、庶務課総合窓口または出張所 年金手帳
老齢(退職)年金受給者は年金証書をご持参ください。

*本人自らが署名できないため、第三者が記入する場合は、本人の押印が必要です。


保険料納付は大切な義務です。
国民年金保険料は基礎年金を支払うための一番大切な財源です。
 納付期限までにきちんと納めましょう。

1.納付期間と保険料
  保険料は20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。
  老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。

●定額保険料   :   1ヶ月・・・・・14,660円(平成21年度)
●付加保険料   :   1ヶ月・・・・・  400円(第1号被保険者で付加年金を希望する人のみ)


2.保険料の納め方
 ●第1号被保険者のあなたは・・・
  社会保険庁から送付された納付書で、金融機関の窓口、コンビニエンスストア等で直接納める方法と指定した口座から自動振替で納める方法があります。
  また、1年分、または一定期間をまとめて前納すれば、保険料が割引になるお得な前納制度もあります。
 ●第2号被保険者のあなたは・・・
  事業主と折半負担しますので、ご自分で納める必要はありません。
 ●第3号被保険者のあなたは・・・
  加入されている制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。

* 保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下で、収入がなく保険料が納められない方や、保険料を全額納めるのが困難な方は、申請して、承認されると保険料が免除されます(全額免除・3/4免除・半額免除)。
免除の承認期間は原則7月から翌年6月までです。

保険料を免除された期間は次のようになります。
1. 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。
2. 年金額の計算

全額免除 保険料を納めた場合の1/2の年金額が保証
3/4免除 1/4納めると、年金額5/8が反映される
半額免除 半額納めると、年金額に3/4が反映される
1/4免除 3/4納めると年金額に7/8が反映される

3. 免除を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。追納されないと、年金額は減額したままとなります。また免除を受けて3年目以降の追納には当時の保険料に加算金がつきます。

* 学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請し承認されると、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
 承認期間は原則4月から翌年3月までです。
*若年者納付猶予制度(30歳未満の方)
 これまで学生納付特例の対象とならない若年者は、本人に所得がなくても世帯主に所得があると、保険料免除の対象とならない場合がありました。そのため、平成17年4月からは、30歳未満の方については、本人及び配偶者の所得(世帯主の所得は判断の対象外)に応じて保険料の納付が猶予されます。

 承認期間は原則7月から翌年6月までです。

保険料を猶予された期間は次のようになります。
1. 猶予を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。猶予を受けて3年目以降の追納は、当時の保険料に加算金がつきます。
2. 猶予されて追納されなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格には算入されますが、年金額には算入されません。

 未納のままにせず、保険年金課または出張所へご相談ください。

こんなときこんな年金が・・・


65歳になったとき老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、老齢基礎年金の受給資格を満たしている(原則として25年以上ある人)が、65歳になってから老齢基礎年金が受けられます。

40年間(480月)保険料を納めて
老齢基礎年金の年金額   :  792,100円 (平成21年度の額)
                           (月額66,008円)
老齢基礎年金の計算式
(保険料納付済額が加入月数に満たないとき)

792,100円  ×  (保険料を納めた月数)+(全額免除月数×1/2)+(1/4納期月数×5/8)+(半額納期月数×3/4)+(3/4納期月数×7/8)
                   480月(加入可能年数) × 12月

保険料納付済期間以外に受給資格に計算される期間として合算対象期間(カラ期間)があります。
詳しくは保険年金課または社会保険事務所(0465-22-1391)へお問い合わせください。
なお、この期間は年金額に反映されません。

※昭和16年4月1日以前に生まれた人は昭和36年4月以後、60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料を納めた場合には、40年間加入していた人と同様の老齢基礎年金を受けられます。

●老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間で繰り上げて受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。
 また、希望すれば、66歳以後繰り下げて、増額された年金を受けることもできます。
 なお、支給額は生涯変わりませんのでご注意ください。

 
年 齢
支給率
昭和16年4月1日以前生まれの方
昭和16年4月2日以後生まれの方
繰り上げ支給
60歳
58%
70%
61歳
65%
76%
62歳
72%
82%
63歳
80%
88%
64歳
89%
94%
65歳
100%
100%
 繰り下げ支給
66歳
112%
108.4%
67歳
126%
116.8%
68歳
143%
125.2%
69歳
164%
133.6%
70歳
188%
142%

●繰り上げ受給を希望される方へ
老齢基礎年金を繰り上げ支給希望される場合、次のようなことにご注意ください。
1.厚生年金保険や共済組合の加入期間のある人に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、繰上げ請求したときから64歳までは一部支給が停止されます。
2.遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、64歳までは支給が停止されます。
3.繰上げ請求したあとで障がいになったり、程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
4.寡婦年金は繰上げ請求をすると受けられなくなります。
5.国民年金の任意加入はできなくなります。


もしも、病気やけがなどしたら障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やけがで障がいになったときや、20歳前の病気やけがによって障害等級表に定める障がいの状態になったとき、障害基礎年金が支給されます。

●年金を受けられる要件
1.初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満の人で日本国内に住んでいる間に初診日のあること。
2.保険料納付済期間と保険料免除期間が初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
3.障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること。
4.20歳前の病気やけがによる障がい者は20歳から受けられます。

なお、この場合本人の所得制限があります。

*平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。

●障害認定日とは
 原則として病気やけがにより初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または1年6ヶ月以内に症状が固定した日。

●年金額(平成21年度の額)
1級障害     : 990,100円(月額82,508円)
2級障害     : 792,100円(月額66,008円)

また、障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障がい者)があるときには、次の額が加算されます。

加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 各227,900円
3人目以降(1人につき) 各75,900円

特別障害給付金制度
特別な事情により、障害基礎年金を受給していない方を対象として、特別給付金制度が創設されました。
1. 対象者
(1) 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
(2) 昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった厚生年金・共済年金組合等加入者の配偶者
  であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
2. 給付金の額
1級・・・月額50,700円
2級・・・月額40,560円
・ 給付金の額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
・ 収入や年金受給状況によって、支給が制限される場合があります。
3. 窓口
・ 給付金請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
・ 障害認定等の審査、支払事務は、社会保険庁で行います。



もしも、家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。

●年金が受けられる要件
 次の1〜4のいずれかに該当する必要があります。
1.国民年金の被保険者であること。
2.国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
3.老齢基礎年金の受給権者であること。
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人であること。
  ただし、1、2の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間が死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることが必要です。
 ※平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

●年金額
遺族基礎年金の年金額は794,500円です。
子の加算額を加えると次のとおりです。

子のある妻に支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき 1,020,000円
2人のとき 1,247,900円
3人のとき 1,323,800円
4人以上 3人のときの額に1人につき75,900円を加算

子のみの場合に支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき 792,100円
2人のとき 1,020,000円
3人のとき 1,095,900円
4人以上 3人のときの額に1人につき75,900円を加算



第1号被保険者に対する独自の給付

●付加年金
 定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1ヶ月あたり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
 なお、国民年金基金に加入される人は、付加保険料を納付することはできません。

●寡婦年金
 第1号被保険者としての保険料納付済期間または、保険料免除期間が原則25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の3/4が受けられます。
※夫が障害基礎年金の受給者であったことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けていたときは受けられません。

●死亡一時金
 死亡月の前月まで第1号被保険者としても保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

*付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。


サラリーマンに扶養されている配偶者の方へのご注意
厚生年金保険、共済組合の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者になります。
妻(夫)が厚生年金保険に加入の夫(妻)に扶養されている場合、妻は第3号被保険者になります。
●届出はもうお済みですか?
 第3号被保険者(サラリーマンの妻など)は、配偶者の勤務先へ届出をされませんと、保険料を納めた期間とはみなされません。
 また、届出が遅れた場合でも、平成17年4月からは「特別届出」(届出先は社会保険事務所)を行うことで、届出忘れの第3号被保険者期間(昭和61年4月以降)も保険料を納めた期間として認められるようになりました。

●保険料の納付は不要です。
 保険料は、配偶者の加入する厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組みですので、保険料は配偶者の給料から天引きされるものではありません。
 なお、配偶者が会社を辞めると、第1号被保険者になりますので、それにともなって第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民年金保険料も自分で納めることになります。

●妻の振替加算とは・・・
 振替加算とは、厚生年金保険、共済組合の配偶者加給年金額の算定対象となっている配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらい始めたときにつく加算です。
 具体的には、大正15年4月2日〜昭和2年4月1日までに生まれた妻に年額227,900円が加算され、以後の年齢に応じて減額し、昭和41年4月2日以後に生まれた妻の場合はゼロになります。

生年月日 計算式 年額
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 227,900円×1,000 227,900円
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 227,900円×0.973 221,700円
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 227,900円×0.947 215,800円
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 227,900円×0920 209,700円
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 227,900円×0.893 203,500円
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 227,900円×0.867 197,600円
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 227,900円×0.840 191,400円
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 227,900円×0.813 185,300円
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 227,900円×0.787 179,400円
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 227,900円×0.760 173,200円
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 227,900円×0.733 167,100円
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 227,900円×0.707 161,100円
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 227,900円×0.680 155,000円
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 227,900円×0.653 148,800円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 227,900円×0.627 142,900円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 227,900円×0.600 136,700円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 227,900円×0.573 130,600円
昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 227,900円×0.547 124,700円
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 227,900円×0.520 118,500円
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 227,900円×0.493 112,400円
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 227,900円×0.467 106,400円
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 227,900円×0.440 100,300円
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 227,900円×0.413 94,100円
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 227,900円×0.387 88,200円
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 227,900円×0.360 82,000円
昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 227,900円×0.333 75,900円
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 227,900円×0.307 70,000円
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 227,900円×0.280 63,800円
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 227,900円×0.253 57,700円
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 227,900円×0.227 51,900円
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 227,900円×0.200 45,600円
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 227,900円×0.173 39,400円
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 227,900円×0.147 33,500円
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 227,900円×0.120 27,300円
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 227,900円×0.093 21,200円
昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 227,900円×0.067 15,300円
昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日 227,900円×0.067 15,300円
昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日 227,900円×0.067 15,300円
昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日 227,900円×0.067 15,300円
昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日 227,900円×0.067 15,300円



こんなときは必ず届出を

こんなとき 必要なもの
会社に就職したとき(厚生年金等に加入したとき) 年金手帳、健康保険証
会社に就職した夫(妻)の扶養になったとき 配偶者の勤務先でご確認ください
会社を退職したとき(厚生年金などの加入者でなくなったとき) 年金手帳、退職日のわかる書類
会社を退職した夫(妻)の扶養となっていたとき 年金手帳、退職日のわかる書類、扶養から外れた日がわかる書類
夫(妻)に扶養されなくなったとき(パート収入が130万円以上になったとき、離婚したとき) 年金手帳、扶養から外れた日がわかる書類
夫(妻)の扶養になったとき(収入が減ったとき、結婚したとき) 配偶者の勤務先でご確認ください



老齢福祉年金
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上の人で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が、次の要件に該当したとき70歳から年金が支給されます。
1.明治44年4月1日以前に生まれた人
2.明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれ、国民年金の保険料納付済期間が1年未満で免除期間を合わせて、生年月日により4年1月から7年1月以上ある人
※なお、本人所得・配偶者所得・扶養義務者所得及び公的年金受給による支給制限があります。

●年金額 (平成21年度の額)
全部支給   :   405,800円 (月額33,816円)
一部支給   :   315,300円 (月額26,275円)




平成20年4月から、75歳以上の方の新しい医療制度が始まりました。
75歳以上の方(一定の障がいがある65歳以上の方を含む)は、今まで国民健康保険や会社等の健康保険組合などの医療保険に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、新たに独立した医療制度となる「長寿(後期高齢者)医療制度」へ移行して医療を受けることになりました。
神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が、市町村と連携・協力しながら制度を運営しています。

被保険者について
・75歳以上の方。
・65歳から74歳までで一定の障がいがあることにつき広域連合の認定を受けた方。
※ 県内にお住まいで、平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日当日から自動的に長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者になります。(75歳の誕生日までに新しい保険証が郵送されます)

保険証について
・長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者には、『後期高齢者医療被保険者証』が1人に1枚ずつ交付されます。

平成20年3月31日まで
国民健康保険証
または
被用者保険証
+
老人保健法
医療受給者証
平成20年4月1日から
後期高齢者医療
被保険者証

財政運営のしくみについて
・長寿(後期高齢者)医療制度の財源は、公費〔約5割〕のほか、若年者からの支援金〔約4割〕と被保険者(75歳以上の方など)からの保険料〔約1割〕で構成されています。

公費〔約5割〕   ※国(4/12)・県(1/12)・町(1/12)
高齢者の保険料
〔約1割〕
後期高齢者支援金(若年者の保険料)
〔約4割〕


保険料について
・保険料は、被保険者の方お一人おひとり(個人単位)に、均等にご負担いただく額〔均等割額〕と、所得に応じてご負担いただく額〔所得割額〕の合計額となります。
※均等割額や所得割率は、平成20年度・平成21年度の2年間は同じで、以降2年ごとに見直されます。

被保険者の保険料
賦課される保険料の
上限(年額)50万円
均等割額
年額39,860円
+
所得割額
(総所得金額等−33万円)
×所得割率 7.45%

《例:厚生年金収入が年額208万円の方の場合》
所得割額40,975円 (208万円 − 120万円〔公的年金控除〕 − 33万円〔基礎控除〕)× 7.45%
            +          
均等割額39,860円
            =
年間保険料80,830円 (10円未満切り捨て)

※年間の保険料は毎年7月に前年中の所得に応じて『本算定』を行い、決定されます。

低所得世帯に対する保険料の軽減について
・所得の少ない世帯の被保険者の方は、均等割額(39.860円)の7割・5割または2割が軽減されます。
・軽減の対象となる方は、
 @被保険者本人、A世帯主、B同一世帯の他の被保険者の所得の合計に応じて次の基準以下となる方です。

総 所 得 金 額 等 (※1) 軽減割合
33万円 7割
33万円 + 24.5万円×当該世帯に属する被保険者数 (※2) 5割
33万円 + 35 万円×当該世帯に属する被保険者数 (※2) 2割

(※1) 65歳以上の方にかかる公的年金等控除を受けられている方は、年金所得から15万円を控除します。
(※2) 被保険者である世帯主を除きます。

健康保険組合等の被扶養者であった方の保険料について
・会社等の健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方も、長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者となると、保険料をご負担いただきます。
・会社等の健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者の方は、加入から2年間は均等割額のみのご負担となり、かつその5割が軽減されます。なお、制度開始に伴い、次の特例が適用されます。
       平成20年4月〜平成20年9月 ⇒ 保険料の負担なし
       平成20年10月〜平成21年3月 ⇒ 均等割額(9割軽減)
       平成21年4月〜平成22年3月 ⇒ 均等割額(5割軽減)

保険料の年金天引きについて
・長寿(後期高齢者)医療制度では、広域連合が保険料額の決定を行い、お住まいの市町村がその保険料を徴収し、市町村から広域連合に保険料が納付されるしくみになっています。
・保険料は、原則として年金からの天引き〔特別徴収〕となりますが、次の条件にあてはまる方は、町からお送りする納付書により、銀行や役場窓口などでのお支払い〔普通徴収〕となります。(普通徴収は、毎年7月から3月までの9回払いとなります)
〔普通徴収の対象となる方〕
@年金収入が、年額18万円未満の方。
A介護保険料が年金天引きされていない方。
B介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、1回に受け取る年金額の1/2を超える方。

保険料の納付が困難な場合について
・災害や所得減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料の滞納について
・保険料の納期限を過ぎても納付されないと督促が行われます。督促を受けてもそのまま滞納していると、延滞金がかかる場合があります。また、特別な事情もなく滞納が続くと通常の保険証より有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに1年以上滞納が続いた場合には、保険証を返還してもらい「被保険者資格証明書」を交付することになります。

医療給付について
・受けられる給付は、老人保健制度と変わりません。(今までと同様の給付が受けられます)
・自己負担割合
 医療機関などにかかるときは、『後期高齢者医療被保険者証』を提示してください。医療機関の窓口では医療費の一部を負担していただきます。窓口で負担していただく自己負担割合は、保険証に明示されています。
 自己負担割合は、所得区分に応じて異なります。所得区分は、毎年8月に課税所得(各種控除後の所得)により判定されます。

所 得 区 分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般・低所得者U・低所得者T 1割

・高額療養費
 1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。(高額療養費支給の対象となった診療月の翌々月頃に申請の案内と申請書が送付されます。申請書に必要事項を記入・押印のうえ、保険年金課または最寄の出張所に提出してください)
 また、医療費の自己負担限度額と介護保険サービス利用料が合算できるようになりました。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して下記の限度額を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

所 得 区 分 高額療養費の自己負担限度額(月額) 高額介護合算療養費の限度額(年額)
外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(※) 67万円
一   般 12,000円 44,400円 56万円
低所得者U 8,000円 24,600円 31万円
低所得者T 15,000円 19万円

(※) 過去12か月に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合(4回目以降は、44,400円)

・入院時食事療養費
 入院中の食事にかかる費用については、食材料費相当を被保険者が「食事療養標準負担額(1食単位・1日3回まで)」として負担します。(食事療養標準負担額は、高額療養費の算定には含まれません)

所 得 区 分 1食あたりの負担額
現役並み所得者及び一般 260円
低所得者U 90日までの入院 210円
91日以上の入院 (※) 160円
低所得者T 100円

(※) 過去12か月の間に91日以上入院した場合

・葬祭費
被保険者が死亡し葬祭を行ったときには、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

・その他の療養費(払い戻しが受けられる場合)
次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関などに支払った後、申請してください。保険を使えなかったことが、やむを得ないと認められた場合には、自己負担分(現役並み所得者の方は3割、それ以外の方は1割)を除いた額が支給されます。
なお、審査のため、療養費が支給されるまでには申請から2〜3か月かかります。

申請ができる場合 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき 医師に支払った費用の領収明細書
コルセットなどの治療用装具を作ったとき 医師の意見書・代金の領収書及び明細書
柔道整復師の施術を受けたとき (※1) 施術料金領収明細書
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき 施術料金領収明細書・医師の同意書
輸血に生血を使ったとき 医師の輸血証明書・代金の領収書
海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (※2) 代金の領収書・診療の内容がわかる明細書・日本語の翻訳文

(※1) 骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、医師の同意が必要です。
(※2) 治療目的での渡航は対象になりません。



介護保険料の納め方

年金受給額によって2通りに分かれます。

1.老齢退職・遺族・障害年金の受給額年額18万円(月額1万5千円)以上の方・・・特別徴収
・受給される年金から差し引かれます。(偶数月・年6回)
*ただし、今年度中に65歳になる方や他の市町村から転入された方は次の普通徴収になります。

2.上記以外の方・・・普通徴収
・町から送付される納入通知書又は口座振替により納付します。
(4月・5月を除く年10回)

*災害などの事情で保険料の納付が困難なときは、保険年金課にご相談ください。
 ただ、理由もなく保険料が滞納していると、利用しているサービスの費用をいったん全額支払わなければならなくなったり、サービスを利用するようになったとき滞納した期間に応じて、給付の割合が引き下げられたりすることがあります。


介護保険制度の詳細についてはこちら




個人町民税

個人町民税は、毎年1月1日現在町内に住んでいる方に、県民税と併せて課税されます。

確定申告会場はこちらをご覧ください。

平成21年度の主な改正点

平成21年10月から公的年金から住民税が引き落としされます
平成21年10月から支給分の公的年金から、住民税(町民税県民税)の特別徴収(引き落とし)が始りまります。これは住民税の納付方法が変更になるもので、年税額が増えるものではありません。

●対象となる方
 平成21年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金を受給している方で、以下の条件を全て満たす方が対象となります。
○公的年金等の所得で町民税県民税が課税される方
○介護保険料が特別徴収(引き落とし)されている方
○老齢基礎年金等の年額から所得税及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢医療保険料)を引き落とした残額より、特別徴収される町民税県民税額が少ない方
 ※老齢基礎年金等の給付額が年間18万円未満である場合は、特別徴収の対象となりません。

●特別徴収の対象となる税金の額
公的年金等にかかる所得に対する町民税県民税の所得割額、及び均等割額。ただし、給与所得や不動産所得など、年金以外の所得に対する町民税県民税は、いままでどおり給与からの特別徴収や納付書により納めていただきます。

●特別徴収の対象となる年金
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む課税対象となる全ての公的年金等所得に係る税額(所得割額及び均等割額)
※この税額は、老齢基礎年金または老齢年金・退職年金などから特別徴収(引き落とし)されます。
※遺族年金や障害年金等の非課税年金は含みません。

●徴収方法

平成21年度 普通徴収 特別徴収(年金から差し引かれます)
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

平成22年度〜 特別徴収(年金から差し引かれます)
仮徴収(前半) 本徴収(後半)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の2月分と同じ額を年金から天引きします 年税額から4月から8月の税額を引いた残りの税額の1/3づつを年金から天引きします

(注意)
(1) 今回の改正により、65歳未満で年金特徴の対象とならない方についても、公的年金等から算出される住民税と(給与から算出される住民税とを)合算して、給与から引き落とすことができなくなります。公的年金等から算出される住民税は、納付書等でご本人様に納付(普通徴収)していただくことになります。
(2) 公的年金等以外(例えば個人年金、不動産所得など)から算出される住民税については、公的年金等から算出される住民税へ合算して特別徴収することはできません。公的年金等から算出される税額のみが、公的年金等から特別徴収されます。

平成20年度の主な改正点
1.住民税の住宅ローン控除
●個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Exel)

2.平成19年に所得税が課されなくなった方
●平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申請書(PDF・136KB)

3.65歳以上の老年者非課税措置の廃止

4.地震保険料控除が創設されました。


平成19年度の主な改正点
1.所得税から個人住民税への税源移譲
 所得税の一部を個人住民税へ移すことになりました。
 個人住民税の税率が3段階から一律10%に変わります。
 所得税の税率も4段階から6段階に変わります。
 そのため、全体の負担額は変わりません。


2.調整控除が創設されます
 税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられます。この減額措置を調整控除と言います。具体的には、次の計算に従って求めた金額を住民税の所得割から控除します。

◎個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
@とAのいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%)
@ 人的控除額の差の合計額
A 個人住民税の合計課税所得金額

◎個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える方
人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。

3.定率減税が廃止されます
 平成11年度から適用されている、定率減税(平成18年度:所得割の7.5%相当額、限度額2万円)が廃止されます。(所得税についても廃止されます。)

4.水源環境保全のための「個人県民税の超過課税」
 個人県民税の超過課税(神奈川県独自の取組みによるもの)
 神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、水を利用される県民の皆さまに広くご負担いただきたく、個人県民税の均等割と所得割に対する超過課税をお願いすることになりました。この超過課税は、個人県民税だけに適用されます。
 また、ご負担いただいた税金は、水源環境保全及び再生のための事業のみに活用する仕組みになっています。
 なお、老年者非課税措置の廃止に伴う減額を受けられている方は、平成19年度分は超過課税の対象となりません。平成20年度分からのご負担となります。
○ 実施時期
 平成19年4月1日から5年間(平成19年度分から平成23年度分まで)
○ 税  率
均等割 1,000円を1,300円に(300円上乗せ)
所得割 4%を4.025%に  (0.025%上乗せ)
○ 納税者一人当たりの平均負担額  年額 約950円

5.老年者非課税措置が段階的に廃止になります

 平成17年度までは、65歳以上で合計所得が125万円以下(年金収入のみで266万円以下)のかたは住民税が非課税となる措置がありましたが、平成18年度より廃止になります。
 ただし、平成17年1月1日現在65歳以上で、合計所得が125万円以下(年金のみの収入で245万円以下)のかたは、住民税が3分の1に軽減されます。また、平成19年度の住民税は3分の2に軽減され、平成20年度以降は減額措置はなくなります。
 課 税 年 度  減 額 内 容
平成17年度 非    課   税 
平成18年度 町県民税額の3分の1に減額
平成19年度 町県民税額の3分の2に減額
平成20年度 減 額 な し

町民税・県民税の課税について
納税義務者 納めるべき内容
均等割 所得割
町内に住所のある個人
町内に事務所、事業所または別荘・マンション等がある個人で、町内に住所がない個人

●町民税、県民税の税額
◇均等割額
      町民税=3,000円
      県民税=1,300円
      
◇所得割額      

所得率の税率表
町民税 県民税
税率 税率
6% 4.025%

●町民税、県民税の申告・納付

■申告
 毎年2月16日から3月15日までに町民税・県民税の申告をしてください。前年の所得のない方(扶養されている方を除く)でも申告は必要です。
 ただし、次の方は申告の必要がありません。
◇給与所得者で、給与所得以外に所得がなく、給与から毎月町民税・県民税を引かれている方
(給与所得のみの方で医療費控除、寄付控除、住宅取得控除を受けるときは、確定申告が必要になります。)
◇所得税の申告をされている方

■納付
◇給与所得者については、6月から翌年5月までの給与から差し引かれ、給与支払い者が納付します。(特別徴収)
◇給与所得者以外の方は、町から送付される納税通知書により6・8・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただきます。(普通徴収)

→税務課

法人町民税
 法人町民税は、町内に事務所または事業所などがある法人に課税されます。

●納税義務者

納税義務者 納めるべき内容
均等割 法人税割
1.町内に事務所や事業所がある法人
2.町内に寮や保養所等がある法人で、町内に事務所や事業所がない法人
3.町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの
4.3の法人等で収益事業を行わないもの

●税率
◇法人税割の税率は、一律に12.3%です。
◇均等割の税率は、資本金の金額及び町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数によります。

資本等の金額
町内従業者数
均等割税率(年額)
50億円超
50人超
300万円
10億円超50億円以下
50人超
175万円
10億円超
50人以下
41万円
1億円超10億円以下
50人超
40万円
50人以下
16万円
1千万円超1億円以下
50人超
15万円
50人以下
13万円
1千万円以下
50人超
12万円

上記以外の法人等

5万円

 

●法人町民税の申告・納付
 それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、2ヶ月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。

●各種届出
 町内に法人が事務所・事業所または寮・保養所を有することになった法人等は、設立・開設届を1ヶ月以内に提出してください。また、所在地、法人名等を変更したり、廃止等をした場合は、変更・異動届を1ヶ月以内に提出してください。

→税務課

固定資産税
 固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している方が、その資産価値に応じて納める税金です。
 税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。
 評価の見直しは、土地・家屋は3年ごとに、また償却資産は毎年行い、評価額を決定します。
 なお、土地については、地価の下落がみられる場合は評価を見直します。
●納付
 町から送付される納税通知書により、5月、7月、9月、12月の4回に分けて納めていただきます。
●土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
 土地または家屋の納税者の方は、町内に所在する土地または家屋の価格を毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで縦覧することができます。
●固定資産課税台帳の閲覧
 納税義務者の方や借地人・借家人の方は、関係する固定資産について記載されている部分を確認することができます。
●建物を新築・取り壊したとき
 建物の新築・増改築および取り壊しなどをされたときは、1か月以内に登記しなければなりません。(横浜地方法務局小田原支局 0465-23-0181)
 なお、未登記の家屋を取り壊した場合には、町税務課に家屋滅失届を提出してください。

●住宅用地の特例
 住宅が建っている土地については、その負担を軽減するため、課税標準の特例措置があります。
 (住宅用地とは、居住用として利用している敷地をいいます)
 小規模住宅用地 (200m2以下の住宅用地)・・・・・評価額の6分の1になります。
 その他の住宅用地 (200m2を超える住宅用地)・・・評価額の3分の1になります。
*住宅を新築などして、住宅用地の軽減を受ける場合は、必ず町税務課に申告してください。
●土地・建物にかかる税

区分 かかる税金
所有しているとき 固定資産税
取得したとき 土地または家屋を取得したとき 不動産取得税
土地または家屋などを相続したとき 相続税
土地または家屋などの贈与を受けたとき 贈与税
土地または家屋を登記するとき 登録免許税
貸したとき 不動産所得に対して 所得税
町民税・県民税
売ったとき 譲渡所得に対して 所得税
町民税・県民税

→税務課

軽自動車税
 毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車(オートバイ)、軽自動車および小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
●軽自動車税の税額表

車両の種類 税額
原動機付自転車 50cc以下 1,000円
90cc以下 1,200円
125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 二輪(250cc以下) 2,400円
三輪 3,100円
四輪乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
四輪貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円
その他 4,700円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円

●申告の手続きについて
【原動機付き自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の場合】
取得、譲渡、廃車等をするときには、以下のものをお持ちのうえ、税務課の窓口で申告をしてください。

必要になるもの
申告内容
印鑑
標識交付証明書
ナンバープレート
*1
廃車証明書
譲渡証明書
販売証明書
(又は石刷り)
取得        
転入  ▲ *2  ▲ *2    
廃車(転出)        
譲渡(町内)        
譲渡(町外→町内)  ▲*2  ▲*2  ●*3  ●*3

*1・・・ナンバーを破損・紛失された方は、税務課までお問い合わせください。
*2・・・前住所地(町外)で廃車手続きをしていない場合に必要となります。
*3・・・いずれか片方をお持ちください。

【二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)の場合】
手続きについては、以下の場所にお問い合わせ下さい。

申告場所 電話番号 住所
神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所 050-5540-2038 平塚市東豊田字道下369-10

【三輪、四輪の軽自動車の場合】
手続きについては、以下の場所にお問い合わせください。

申告場所 電話番号 住所
軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所 0463-54-8825 平塚市東豊田字道下369-13

●電気自動車の軽自動車税の免除措置について

平成21年度より、環境先進地を目指した取り組みとして、電気自動車の普及促進と地球温暖化防止を図るため、電気自動車を導入いただきました町民の方や企業などに軽自動車税の免除を実施します。

(1)免除対象
・原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車のうち、電気を動力源とする電気自動車(小型特殊車両は除きます)
※新規購入車、既購入車とも免除対象となります。(平成21年4月1現在において登録されているもの及び平成21年4月以降に新規登録されたもの)

(2)措置適用期間
・平成21年度から平成25年度まで(5年間)

(3)免除期間
・最初に登録した年度から3年間(基準日は4月1日現在です)

(4)免除手続き
・新規に免除を受ける際は、所定の申請書、車検証の写し、運転免許証の写し、納付書等を納期限の1週間前までに役場税務課へご提出ください。2年目以降については、継続用の申請書のご提出を願います。

→税務課

町たばこ税
 たばこの消費に対して課税される税金で、皆さんが、たばこを購入するときに、その代金の中に、たばこ1箱(20本入)につき65円96銭(千本につき3,298円)となります。(平成18年7月1日から)

→税務課

入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。

●入湯税の取扱について
(1)特別徴収義務者
   入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。
   (特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことです)
   入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。
   なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。
@ 入湯客から入湯税を徴収すること
A 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
B 徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること
(2)税率
   宿泊を伴うもの(宿泊客) 1人1泊 150円
   宿泊を伴わないもの(日帰り客)1人  50円
(3)申告と納税
   翌月の末日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。
(4)課税免除
   入湯税(宿泊・日帰り入湯客とも)の課税が免除されるのは、次の方などです。
@ 年齢12歳未満の方
A 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。)
B 教職員の引率する高等学校以下の生徒及び児童
C 疾病により長期療養を必要とする方
(5)その他
   温泉・鉱泉浴場を経営者等は、「鉱泉浴場経営開始申告書」等の必要書類を経営開始の前日までにご提出願います。
◇入湯税は、次の費用に充当することになっています。
 @観光の振興(観光施設の整備を含む。)
 A環境衛生施設の整備
 B鉱泉源の保護管理施設の整備
 C消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備
箱根町では、誘客宣伝やハイキングコースの整備など観光の振興に役立つ事業、また環境衛生施設の整備として、ごみ・し尿処理施設の維持管理や公衆便所の整備などに入湯税を充当しています。

20年度入湯税の使いみち

→税務課

町税に関する各種証明書
 町税の各種証明書の交付は、窓口に来られる方が本人であることが確認できる写真付の書面(運転免許証やパスポートなど)を持参のうえ、税務課または出張所の窓口で申請してください。(土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧並びに固定資産課税台帳の閲覧は本庁税務課のみ)
  なお、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」、「事業所所在証明」、「家屋滅失証明書」、「住宅用家屋証明書」については、従前どおりです。
  個人のプライバシー保護のため、申請は原則として本人、同居の親族、委任状をお持ちの代理人、相続人に限られます。

証明の種類 手数料
納税証明書 1件につき 300円
軽自動車車検用納税証明書 無料
所得証明書 1件につき 300円
町県民税課税証明書 1件につき 300円
町県民税非課税証明書 1件につき 300円
評価額証明書
公課証明書
1件につき 300円
家屋滅失証明書 1件につき 300円
住宅用家屋証明書 1件につき 1,300円
公図の閲覧 1件につき 300円



町の税金・国民健康保険料・介護保険料の納期

        \ 期別
 税目
納期
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
 (備考)
町県民税(普通徴収)
6月
8月
10月
1月
(年4回)
固定資産税
5月
7月
9月
12月
(年4回)
軽自動車税
5月
(年1回)
町県民税(特別徴収) 6月から翌年5月まで(翌月の10日)(年12回)
法人町民税 事業年度終了の日から2ヶ月以内
入湯税 4月から翌年3月までの毎月(年12回)
国民健康保険料
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
10月
12月
1月
(年10回)
介護保険料
6月
7月
8月
9月
10月
10月
12月
1月
2月
3月
(年10回)

*納期限は、各期とも末日です。(ただし、固定資産税の4期は、12月25日です。)
なお、その日が土曜、日曜、祝・祭日のときは、翌日になります。

→税務課

口座振替納付
 口座振替納付とは、皆さんが指定した銀行、信用金庫、農業協同組合、郵便局などの金融機関の預金口座から、納期のつど、自動的に振替納付される方法です。
また、固定資産税と町県民税(普通徴収)については、1期の納期限日に1年分全額を口座から振替える方法もあります。
 納期のたびに金融機関や役場・出張所などへ行く必要がないので、手間がはぶけ、納め忘れもありません。ぜひ、ご利用ください。

●口座振替を利用できる金融機関等はこちらをクリックしてください

→税務課

納付場所
 町の税金・国民健康保険料・介護保険料は、次のところで納付できます。

役場の窓口 役場本庁(指定金融機関派出所、税務課)、温泉出張所、宮城野出張所、仙石原出張所、箱根出張所
金融機関
   は、町内にある金融機関
横浜銀行スルガ銀行さがみ信用金庫かながわ西湘農業協同組合、りそな銀行、三井住友銀行、静岡銀行、みずほ銀行、中央三井信託銀行の各本支店
郵便局 関東地方に所在する郵便局(山梨県を含む)

税務課


コンビニ納税のお知らせ
バーコードのある次の税目の納付書について、納付書裏面記載のコンビニエンスストアで、夜間・休日でも納税できます。

対象税目
町県民税(普通徴収分)
固定資産税
軽自動車税

なお、バーコードのない納付書は、コンビニエンスストアで取り扱うことができませんのでご注意ください。
たとえば・・・
◎1枚あたりの納付書の金額が30万円を超える納付書
◎他の税目等(国民健康保険料など)の納付書
※対象税目であっても、納付期限が過ぎた納付書については、取り扱うことができません。

税務課

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