箱根町暴力団排除条例が制定されました 平成23年10月1日施行

条例制定の経緯と目的

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 神奈川県内では、暴力団の威力を背景に違法な活動をしている貸金業者の存在や暴力団が組織活動の実態を隠ぺいし関係企業を利用して社会経済活動に深く食い込んでいる実態が明らかとなっています。
 また、住宅街や繁華街など身近な場所で、暴力団員によるけん銃を使用した凶悪犯罪も発生しており、社会にとって大きな脅威となっております。
 当町は、暴力団の排除を推進するため、「神奈川県暴力団排除条例」と相互補完する「箱根町暴力団排除条例」を制定し、暴力団に対する本町の意思を「条例」という形で明確に示したものです。
 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに町の責務及び町民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることによって、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的としているものです。

条例の概要

1 基本理念

 町は町民や県、他市町村と連携し、暴力団が社会全体に悪影響を与える存在であることを認識し、「暴力団を恐れない」、「暴力団に協力しない」、「暴力団を利用しない」ことを基本に、暴力団排除を推進するものとします。

2 町の責務

 町は、基本理念にのっとり、県やその他の関係団体(暴力団員による不当な行為の防止を目的とした団体)との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を推進するとともに、暴力団排除に有益と認められる情報を関係団体に提供しなければならないものとします。

3 町民の役割

 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的に取り組み、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。

4 町職員等への不当な要求に対する措置

 町は、職員や指定管理者が、暴力団員等※1による不当な要求に適切に対応することができるよう必要な指針の策定、体制の整備及びその他の必要な措置を講ずるものとします。  
 
 ※1 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。

5 町の契約事務における暴力団排除

 町は、公共工事などの町の事務や事業が、暴力団の利益とならないよう、町の実施する入札等から暴力団員等、暴力団経営支配法人等※2又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者が町の実施する入札への参加の制限、その他の必要な措置を講ずるものとします。  

 ※2 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、
   相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出
資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいい
ます。

6 給付金等の交付における暴力団排除

 町は、補助金、利子補給金又はその他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長したり、その運営に利用されたりしないよう給付金等の給付条件に暴力団でないことの条件を加える等必要な措置を講ずるものとします。

7 公の施設における暴力団排除

 町が設置する公の施設の管理を、暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせないよう必要な措置を講ずるものとします。
 また、町又は公の施設の指定管理者は、施設の使用や利用が暴力団の活動を助長したり、その運営に利用されたりすることがないよう使用や利用の承認をしない等必要な措置を講ずるものとします。

8 町民に対する支援

 町は、町民は暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報の提供及びその他の必要な支援を行うものとします。

9 広報及び啓発

 町は、町民の暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除の活動に積極的に取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとします。

10 国、県その他の地方公共団体との連携

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 町は、国、県及びその他の地方公共団体と連携し、積極的な情報交換を図りながら協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとします。

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「箱根町暴力団排除条例」の全文はこちら

神奈川県警察のホームページはこちら
「神奈川県暴力団排除条例」がご覧になれます。


暴力団に関する通報や相談は
                             
 ・神奈川県警察本部 暴力団対策課 0120−797049
                             (なくなれ要求)
 ・神奈川県暴力追放推進センター  045−201−8930
                               (やくざゼロ)

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