なぜ設置が必要なの?

 平成28年12月に新潟県の糸魚川市のラーメン店において、ガスコンロの消し忘れによって発生した大規模火災の事例を踏まえて消防法令が改正されたことにより令和元年10月1日から、該当する飲食店等は消火器の設置が必要になります。

該当する飲食店等は?

 いままでは、延べ面積が150平方メートル未満の飲食店等には消火器の設置義務はありませんが、今回の法改正により「火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等については原則として延べ面積にかかわらず消火器の設置が必要になります
 
ただし、火を使用する設備又は器具」が設置されていない場合や、火を使用する設備又は器具」「防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じられたもの」であれば消火器の設置は必要ありません。

 ※「火を使用する設備又は器具」はガスコンロやフライヤー、グリル、卓上コンロ等になります。

  

防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じられたものとは?

 1.調理油加熱防止装置

   ガスコンロ本体に温度の過度な上昇を感知してガスの供給を停止して火を消す装置が備わったコンロ。
   
ただし、立ち消え防止装置のみでは「防火上有効な措置」になりませんので、
   
ご使用になるコンロの取り扱い説明書等を確認してください。

 

    

 

 2.自動消火装置

    コンロ上部のフード内に、自動的に火災を感知して消火剤を放出する装置。

    「フード消火設備」と呼ばれることもあります。

        

 3.その他

    カセットボンベを使用したコンロ本体に、ボンベが過熱等により圧力異常が起きた時に

          ガスの供給を停止する装置になります。

 

    下の画像は一例ですので、使用するカセットコンロの取扱い説明書等を確認してください。

      

 

消火器・自動消火装置を設置するにあたって

 法改正に伴い消火器・自動消火装置の設置を行う場合、法令により消火器・自動消火装置の設置場所等が定められていますので事前に箱根町消防本部消防総務課予防係へ連絡をお願いいたします。また、消火器設置対象施設の確認、使用する火気設備についてなど、ご不明な点もお問い合わせください。

※箱根町以外で飲食店等を経営されている場合は管轄の消防本部へお問い合わせください。

                                            

  問合せ

   箱根町消防本部消防総務課予防係

   TEL 0460-82-4505(予防係直通)

お問い合わせ先