要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断費補助について
箱根町では、要緊急安全確認大規模建築物のうち、民間ホテル又は旅館(不特定多数の者が利用する建築物)に対して、耐震診断費の一部補助を平成26年度から開始いたします。
法改正概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の大規模建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月末までにその結果を報告することが義務付けられました。
報告された診断結果については、所管行政庁が今後公表します。
また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
耐震診断が義務付けられる建築物
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、規模対象要件※に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。
※規模対象要件については、【表】を参照してください。
町の補助概要
【補助対象となる要件】
次の要件を満たすことが必要です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)要緊急安全確認大規模建築物であること
所有されている建築物が要緊急安全確認大規模建築物に該当していることの証明として、確認書の写しが必要です。
(3)民間ホテル又は旅館であること
(4)災害時の避難生活者を一定期間受け入れることができる建築物で、町と災害時受入協定を締結していること
補助金交付申請の以前に、締結することが必要です。手続きについては、町総務防災課にお問い合わせください。
(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に違反していないこと 【補助金申請する際の注意事項】
耐震診断を行う者は、次の要件を満たす者でなくてはなりません。
・一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習を修了した者又は国土交通大臣が定める者。
町の補助金交付要綱・申請様式
- 耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書 [エクセル:24KB]
- 箱根町要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金交付要綱 [PDF:152KB]
- 箱根町要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金申請様式等 [ワード:36KB]
