宿泊施設との覚書の締結について

 町内に災害が発生し、又は発生する恐れのある場合において、町から宿泊施設に対して避難所の開設を依頼することができるよう、町内6施設と町との間で覚書を締結しました。対象となる宿泊施設は次のとおりです。

  湯 本:近江屋旅館、あうら橘、ホテルおかだ

  仙石原:温泉旅館みたけ

  箱 根:山のホテル、匠の宿佳松

 

 【開設運営手順】

  (1) 避難所の開設が予期される前日に、避難者の受け入れ可否を町から宿泊施設に確認する。

  (2) 当日、町が公共施設に避難所を開設する。

    避難者は水や食料、防寒着など必要なものを各自で携行し、宿泊施設には行かずに町の開設する公共施設の避難所に避難する。

  (3) 避難者が収容人数を超えそうな場合、あるいは避難所が被害を受けて使用できなくなった場合、町から宿泊施設に避難所の開設を依頼する。

  (4) 高齢で介助が必要な避難者を優先し、宿泊施設に開設された避難所への移動を個別にお願いする。

  (5) 宿泊施設は避難者を受け入れ、宴会場又は食堂に案内する。避難者は案内された部屋及びトイレに限り、無料で利用ができる。宿泊施設は食事の提供や客室・浴場等の開放は行わない。