ホームセンターなどで販売している商品を家庭に置いておく程度であれば、規制は受けません。ただし、大量に購入して物置などに保管している場合などは、規制を受ける可能性がありますので、注意が必要です。(※規制を受ける数量は、「第1種酸化性固体」の場合は、10キログラム以上。「第2種酸化性固体」の場合は、60キログラム以上。「第3種酸化性固体」の場合は、200キログラム以上。)

関連する質問

  • 過炭酸ナトリウムを取り扱うには、何か資格は必要ですか?
  • 自社の倉庫に過炭酸ナトリウムを500kg保管していますが、どのような規制を受けますか?
  • 市販の漂白剤(過炭酸ナトリウム)を家で使うと、何か規制を受けますか?
  • 住宅用火災警報器って何?
  • 住宅火災警報器は、どこで買えるの?

お問い合わせ先