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構造改革特区(第5次提案)に対する国の回答

構造改革特区(第5次提案)に対する国の回答は、次のとおりです。

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交通情報提供特区

省庁名 警察庁
管理番号 0130090
規制の特例事項名 道路交通法の規制緩和
該当法令等 道路交通法第109条の2第1項及び第2項
制度の現状 都道府県公安委員会は、交通情報を提供するように努めなければならない。
都道府県公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
措置の分類 D-1(現行の規定により対応可能)
措置の内容 -
措置の概要(対応策) 道路交通法第109条の2第1項の規定により、都道府県公安委員会は交通情報を提供するように努めなければならないことととされており、また、同条第2項の規定により、都道府県公安委員会は内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができることととされているが、同法は、都道府県公安委員会及び都道府県公安委員会から委託を受けた者以外の者による交通情報の提供を禁止するものではなく、箱根町が、交通管理の専門的知識、責任を有する神奈川県警察と調整の上、適切な交通情報を提供することは可能であるので、神奈川県警察に相談していただきたい。
再検討要請 提案主体は独自に交通情報を提供することを求めているが、それが可能であると解してよいか明らかにされたい。また、貴庁の回答によれば、箱根町が独自に交通情報を提供するにあたり、神奈川県警察との調整が必要とのことだが、調整が必要な理由及びどのような事項について調整が必要なのかを具体的かつ網羅的にお示し願いたい。
提案主体からの意見 -
提案主体意見 その他 -
「措置の分類」の見直し D-1
「措置の内容」の見直し -
再検討要請に対する回答 箱根町が独自に交通情報を提供することは可能であるが、神奈川県警察も交通情報板、路側ラジオ、光ビーコン等により交通情報を提供しており、箱根町と神奈川県警察が相互に矛盾する交通情報を提供した場合、ドライバーを混乱させ、交通の安全と円滑を害するおそれがあることから、箱根町と神奈川県警察がそれぞれ提供する交通情報が整合性のとれたものとなるよう、神奈川県警察と調整していただきたい。
構想(プロジェクト)管理番号 1482
規制特例提案事項管理番号 14821010
規制の特例事項(事項名) 道路交通法の規制緩和
規制の特例事項の内容 道路交通法で「公安委員会が委託したところ以外は、交通情報を提供することが出来ない」と規制されているが、これを撤廃し、箱根町内における交通情報を独自に提供できるようにする。
具体的事業の実施内容 平成13年度に整備した、宮ノ下観光案内所に設置してある簡易電光掲示板をまず運用し、その後、各所に掲示やインターネット網等で情報発信していくもの。
提案理由 現在の箱根は、国道1号線・138号線の幹線道路があり、県道等も整備されているが、幹線道路を横につなぐ道路が不足しており、山の途中で渋滞しても、別の道に迂回することができない状況である。渋滞情報を、分岐する道路の手前で知ることができるようになれば、車の分散がはかられ多少なりとも渋滞の緩和に、また、渋滞に巻き込まれたとしても、どの程度の時間で通過できるかの情報が有無により、心のゆとりが変ってくると思われる。こうしたことから、箱根における交通情報は非常に重要なポイントとなる。
提案主体名 箱根町
構想(プロジェクト)の名称 交通情報提供特区
規制所管省庁関連省庁 警察庁

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河川の縦断占用特区

省庁名 国土交通省
管理番号 1230830
規制の特例事項名 河川の縦断方向への占用許可柔軟化
該当法令等 河川法第24 条、第26 条
河川敷地の占用許可について(平成11年8月5日建河政発第67号建設事務次官通達)
工作物設置許可基準について(平成6年9月22日建河治発第72号建設省河川局治水課長通達)
制度の現状 工作物設置許可基準について(平成6 年9 月22日建河治発第72 号建設省河川局治水課長通達)中第1 章の総則において、河川法第26 条第1 項に基づく工作物の新築、改築又は除却の許可に際して、工作物の設置位置等について河川管理上必要とされる一般的技術基準を規定しています。
措置の分類 D-1(現行の規定により対応可能)
措置の内容 -
措置の概要(対応策) 歩道の張り出し部の整備に関しては、(1)河川区域内への設置が必要やむを得ない (2)治水上又は利水上支障がなく、かつ、他の工作物に影響を与えない (3)河川の自由使用を妨げない (4)周辺の土地利用の状況、景観等自然的、社会的環境を損なわない等の条件を満たす場合で、今後の河川改修や維持管理上支障とならないものであれば、現行制度でも許可しているところです。以上を踏まえ、本提案区間の張り出し部につき、どのような工事が必要であり、どのような構造の道路を設置しようとしているのか、具体的内容をもって現地の河川管理者と十分調整下さい。
再検討要請 -
提案主体からの意見 -
提案主体意見 その他 -
「措置の分類」の見直し -
「措置の内容」の見直し -
再検討要請に対する回答 -
構想(プロジェクト)管理番号 1479
規制特例提案事項管理番号 14791010
規制の特例事項(事項名) 河川法の規制緩和
規制の特例事項の内容 背後が山、前面が川という山間部における道路を確保するためには、莫大な費用がかかる。河川の有効利用による方法での解決が必要である。
具体的事業の実施内容 町道湯2号線は幅員が狭く、車両のすれ違いが困難であるため、須雲川の上空を占用し、道路の拡幅、歩道の張り出し部を整備し、車両の通行並びに歩行者の安全確保を図るものである。
提案理由 現在、町道湯2号線の歩道部は須雲川に張り出す状態で設置されているが、これを改修するには、須雲川の上空を占用し、工事を行わなければならないが、河川法の規制により実現ができない。この規制について、特例を適用することにより、河川の上空を占用し、工事を実施することとしたい。 また、温泉場特有の風情が残っている場所であり、歩行者の保護等交通安全面からも必要であることから、歩道の張り出し部を整備していきたい。
提案主体名 箱根町
構想(プロジェクト)の名称 河川の縦断占用特区
規制所管省庁関連省庁 国土交通省

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畑引山ふれあい特区

省庁名 環境省
管理番号 1330240
規制の特例事項名 自然公園特別地域内における行為等の許可の柔軟化(人工物の設置)
該当法令等 自然公園法第13条第3項第1号
制度の現状 自然公園法第9条に基づき、国、地方公共団体、民間事業者が公園事業を執行することが可能。この場合、事業の認可の際の基準及び国立公園の地域ごとに定められる管理計画に適合させる必要がある。
措置の分類 D-1(現行の規定により対応可能)
措置の内容 -
措置の概要(対応策) 第2種特別地域の畑引山集団施設地区において、展望台等の利用施設の設置が全く不可能ということはなく、公園計画、事業決定の内容に基づき、現在も園地及び博物展示施設が整備されている。公園事業施設の追加又は更新として、風致の維持に支障のない範囲で、事業決定の内容及び管理計画に適合するよう広場の整備、解説板の設置等を行うことは現行制度で対応可能である。
再検討要請 提案内容が実現可能と解してよいか。
提案主体からの意見 -
提案主体意見 その他 -
「措置の分類」の見直し D-1
「措置の内容」の見直し -
再検討要請に対する回答 対応策で示した条件に適合する範囲で提案内容の実現は可能。
構想(プロジェクト)管理番号 1478
規制特例提案事項管理番号 14781010
規制の特例事項(事項名) 自然公園法の規制緩和
規制の特例事項の内容 畑引山集団施設地区(箱根やすらぎの森)においては、都会からの家族連れ、子供達の利用が多いが、国立公園第2種特別地区A区域に指定されているため、展望台等を設置することができない。このため、特に子供の目線から見た配慮が足りないとの利用者の声が多く、新しくできた近隣の公園に比べて物足りなさが感じられる。それを改善するため特区として第2種特別地域の制約を解除し、体験設備の整備を行うもの。箱根やすらぎの森の広場の一角に、水場や動物の行動を体験できる木や擬木、コンクリート製の模型と解説板を設置し、利用者に提供する。
具体的事業の実施内容 箱根やすらぎの森の広場の一角に、「ふれあい体験ゾーン」を設け、クマの冬眠木、イノシシのこすり木、テンの丸太橋、イタチの飛び石、イタチの遠見台等々、動物の行動を体験できる木や擬木、コンクリート製の模型と解説板を設置し、利用者に提供する。箱根やすらぎの森の利用者は、ここ数年減少しており、利用しても自然とふれあうこともなく帰る団体も多いと思われる。この設備を利用し、動物が残した生活痕(フィールドサイン)を使った野生動物の観察を疑似体験することにより、子供達が自然と一体になって遊びながら動物の習性や自然環境の重要性を学び、また、自然に興味を持つ動機付けになることが期待できる。当該整備により、畑引山集団施設地区の教育設備の充実を図り、中心施設である森のふれあい館との教育的連携を強化する。
提案理由 当集団施設地区では、野生生物や自然環境そのものを楽しむと共に、景観の保全・育成の観点から遊具を初めとする人工物を設置することができない。平成4年から5年ごろに、今回のようなアイデアを当局へ打診した模様であるが、不可と判断されている。
提案主体名 箱根町
構想(プロジェクト)の名称 畑引山ふれあい特区
規制所管省庁関連省庁 環境省

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大湧谷自然散策特区

省庁名 環境省
管理番号 1330250
規制の特例事項名 自然公園特別地域内における行為等の許可の柔軟化(施設整備等に必要な開伐等)
該当法令等 自然公園法第13条第3項第1号
制度の現状 自然公園法第9条に基づき、国、地方公共団体、民間事業者が公園事業を執行することが可能。この場合、事業の認可の際の基準及び国立公園の地域ごとに定められる管理計画に適合させる必要がある。
措置の分類 D-1(現行の規定により対応可能)
措置の内容 -
措置の概要(対応策) 自然公園法に基づき、当該地には提案にあるようなビジターセンターを整備する必要性は認められており、風致の維持に支障のない範囲で、事業決定の内容及び管理計画に適合するよう整備を行うことは現行制度で対応可能である。また、周辺の園路等については、具体的な整備計画に基づき自然保護事務所と調整が必要である。
再検討要請 提案内容が実現可能と解してよいか。
提案主体からの意見 -
提案主体意見 その他 -
「措置の分類」の見直し D-1
「措置の内容」の見直し -
再検討要請に対する回答 対応策で示した条件に適合する範囲で提案内容の実現は可能。
構想(プロジェクト)管理番号 1481
規制特例提案事項管理番号 14811010
規制の特例事項(事項名) 自然公園法の規制緩和
規制の特例事項の内容 大涌谷地域は、自然公園法の規制により、観光開発、整備が禁止されている。一方、観光旅行形態の変化に目を移してみれば自然と直接ふれあうハイキング等の体験型レジャーが隆盛を迎えつつある。これを鑑み、年間300万人を超える観光客を迎える大涌谷地域について、温泉地箱根特有の自然の姿を観光資源として多くの人に紹介するため、特区として観光開発、整備が禁止されている特別地域の制約を解除し、体験型レジャーを楽しむ観光客に対応できる施設設備を作る。
具体的事業の実施内容 大涌谷地域の自然遊歩道、ビジターセンターの整備を行う。また、その地区の温泉を利用して足湯等の休憩施設を作る。自然観光ガイド等の人材の蓄積を図る。温泉観光地として名がある当町であるが、噴気口、噴煙地等の火山の成り立ちや自然の営みを直に目にできるのは大涌谷地域が町内において唯一の場所である。温泉地箱根特有の自然の姿を資源として多くの観光客に紹介して観光振興に役立てる。
提案理由 自然の保全のため、施設整備等に必要な開伐等ができないため。
提案主体名 箱根町
構想(プロジェクト)の名称 大涌谷自然散策特区
規制所管省庁関連省庁 環境省

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観光振興特区

省庁名 環境省
管理番号 1330260
規制の特例事項名 自然公園特別地域の普通地域への格下げ
該当法令等 自然公園法第13条1項
制度の現状 環境大臣は国立公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。
措置の分類 C(特区として対応不可)
措置の内容 -
措置の概要(対応策) 自然公園法の特別地域と都市計画法上の商業地域とは指定の趣旨が異なるため、箱根町提案の理由による普通地域への格下げは適当でない。
なお、当該地域では、昭和49年より、地域特性に合わせ、他の特別地域より緩い審査基準を町、県とともに定め、それに基づいた管理を行っており、地域との連携に努めている。風致の維持に配慮した形での地域活性化のための町並み整備等については、町等と調整を図った上で、現行の審査基準の見直しについて検討することは可能。
再検討要請 現行の審査基準の見直しに必要な手続きや所要期間について明らかにされたい。
提案主体からの意見 -
提案主体意見 その他 -
「措置の分類」の見直し C
「措置の内容」の見直し -
再検討要請に対する回答 審査基準を見直し、基準の特例を設けるために必要な手続及び所要期間は以下のとおり。
手続:(1)環境省自然保護事務所と街並み整備の内容や、基準の特例の内容を調整 (2)法定受託事務実施県への意見聴取 (3)自然保護事務所及び環境本省での基準の特例の審査 (4)基準の特例の告示 (5)基準の特例の運用開始
所要期間:基準の特例の内容によって案件ごとの所要期間に差があることから、一律には示せないが、内容の調整を終えた後、(2)以降の手続には概ね4ヶ月ほど要する。
構想(プロジェクト)管理番号 1483
規制特例提案事項管理番号 14831010
規制の特例事項(事項名) 自然公園法の規制緩和
規制の特例事項の内容 用途地域が指定されている商業地域で自然公園法特別地域が指定されている区域を普通地域に格下げし、都市計画制限まで土地利用が図れるように緩和する。
具体的事業の実施内容 自然公園法の規制を緩和することにより商業地域内の土地の有効利用が促進され、集客力の増強とともに地域の活性化が図られる。
提案理由 当町は昭和11年にほぼ全域が国立公園に指定され、自然公園法の規制に基づいて自然環境の保護保全が行われてきた。その後、将来にわたり健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、昭和46年に町全域を都市計画区域にするとともに土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに合理的な土地利用を図るため昭和50年に用途地域を指定した。このため容積率や建ぺい率等の建築形態制限について、自然公園法と都市計画法の2重規制が存在してきている。
そしてバブル崩壊以降は、年間観光客数がピーク時の平成3年2,247万人から平成15年1,932万人と約300万人減少している。こうしたことから、土地の有効利用を図り集客力の増強並びに地域活性化のため、現在、商業地域で都市計画法の制限より厳しい制限を定めている自然公園法の規制を緩和する。
提案主体名 箱根町
構想(プロジェクト)の名称 観光振興特区
規制所管省庁関連省庁 環境省

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中学生等による選挙投票立会人特区

省庁名
総務省
管理番号 0430160
規制の特例事項名 公職選挙法の規制緩和
該当法令等 公職選挙法第38条
制度の現状 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
措置の分類 C(特区として対応不可)
措置の内容 I(法律上の手当てを必要とするもの)
措置の概要(対応策) 投票立会人は、投票管理者の下において、何人にも干渉されずに、独立した立場において投票事務の一部に参与し、主として投票事務の執行を監視し、選挙の公正を確保するという職責を担っており、義務違反等については罰則も設けられているところである。したがって、未成年者を投票立会人に選任することは適当ではない。
再検討要請 貴省回答では、主として投票事務の執行を監視し、選挙の公正を確保するという職責から投票立会人として未成年者を選任することはできないとのことであるが、未成年者が当該職責を担うことができない理由を示されたい。また、提案の趣旨に鑑み、中学生以上の者を投票所での投票に立ち会わせることができないか、再度検討し、回答されたい。
提案主体からの意見 -
提案主体意見 その他 -
「措置の分類」の見直し C
「措置の内容」の見直し I
再検討要請に対する回答 投票立会人は、投票管理者の下において、何人にも干渉されずに、独立した立場において投票事務の一部に参与し、主として投票事務の執行を監視し、選挙の公正を確保するという職責を担っており、義務違反等については罰則も設けられているところである。したがって、罰則が成年者と同様に適用されない未成年者を投票立会人に選任することは適当ではない。
構想(プロジェクト)管理番号 1480
規制特例提案事項管理番号 14801010
規制の特例事項(事項名) 公職選挙法の規制緩和
規制の特例事項の内容 投票立会人は、市町村の選挙管理委員会が各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から選任されているが、これを中学生以上の者からも投票立会人を選任することができるようにする特例。
具体的事業の実施内容 1 具体的事業の実施内容
(1)選挙権のない中学生以上の者も対象に、投票立会人として選任する。
2 効果
(1)若年層の投票率が低下している中、中学生以上の者を投票立会人とすることにより、投票立会人の確保と選挙啓発の一助とすることで、選挙の充実が図られる。
(2)投票立会人となった中学生以上の者に対して、選挙の仕組みを理解してもらうことができる。
提案理由 投票立会人は、選挙権を有する者でなければならないが、今般期日前投票制度が創設され、市町村ではますます投票立会人の確保が困難になってきている。一方、若年層の投票率が低下している現状の中、中学生以上の者を投票立会人として選任することにより、投票立会人の確保と選挙啓発の一助とすることで、選挙の充実を図る。
提案主体名 箱根町
構想(プロジェクト)の名称 中学生等による選挙投票立会人特区
規制所管省庁関連省庁 総務省

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