選挙公営制度とは、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、資産の多少に関わらず立候補や選挙運動の機会を確保するため、候補者の選挙運動費用等の一部を国や地方公共団体が公費で負担する制度です。

 ※公費負担額の詳細については、こちらをご覧ください。

 令和3年9月12日執行箱根町議会議員選挙における公費負担申請関係書類はこちらからダウンロードできます。

 

公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)について

 公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日に施行されました。
これにより、町村の選挙における立候補に係る環境改善のため、選挙公営の対象を市の選挙と同様のものに拡大するほか、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布の解禁及び供託金制度の導入がなされました。

町村議会議員選挙における選挙運動用ビラ頒布の解禁

 2種類以内、1,600枚まで頒布可能となりました。(2種類合計で1,600枚まで)

町村議会議員選挙における供託金制度の導入

 立候補をする際に、15万円の供託が必要となりました。
供託物没収点については、「有効投票総数÷議員定数×10分の1」となります。

町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営対象の拡大

 「選挙運動用自動車の使用に係る費用」、「選挙運動用ビラの作成に係る費用」、「選挙運動用ポスターの作成に係る費用」が新たに公費負担の対象となりました。

 

変更点一覧

項目 改正前 改正後
供託金

議会議員 なし

町長   50万円

議会議員 15万円

町長   50万円

選挙運動用自動車の使用

議会議員 自己負担

町長   自己負担

議会議員 公費負担対象

町長   公費負担対象

選挙運動用ビラの作成

議会議員 頒布禁止

町長   5,000枚 自己負担

議会議員 1,600枚 公費負担対象

町長   5,000枚 公費負担対象

選挙運動用ポスターの作成

議会議員 自己負担

町長   自己負担

議会議員 公費負担対象

町長   公費負担対象

選挙運動用通常葉書の郵送

(変更なし)

議会議員  800枚 公費負担対象

町長   2,500枚 公費負担対象

議会議員  800枚 公費負担対象 

町長   2,500枚 公費負担対象

 

町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担額等について

 箱根町議会議員及び箱根町長の選挙の選挙運動の公費負担に関する条例により、「選挙運動用自動車の使用に係る費用」、「選挙運動用ビラの作成に係る費用」、「選挙運動用ポスターの作成に係る費用」の公費負担額等については、次のように定められています。

公費負担の適用を受けるためには

  1. 候補者と請負業者等が有償契約を締結し、立候補届出以降に選挙管理委員会に届け出る必要があります。
  2. 供託物が没収される候補者には、公費負担は適用されません。
    (供託物没収点)
    議会議員・・・「有効投票総数÷議員定数×10分の1」
    町長・・・・・「有効投票総数×10分の1」
  3. 公費負担が適用された場合、その費用は限度額の範囲内で町から請負業者等に支払います。

選挙運動用自動車の使用に係る公費負担額

 公費負担の対象となるのは、「自動車借入代」、「燃料代」、「運転手雇用代」に限られます。
 自動車への看板や拡声機の取付代や借入代は対象となりません。

 公費負担の対象となる選挙運動用自動車は1日1台までとなり、請負業者等との契約の種類によって公費負担額が異なります。

 なお、公費負担額等は議会議員選挙、町長選挙共通となっています。

(1)一般運送契約の場合

 自動車借入、燃料供給、運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約した場合です。

【公費負担限度額】
1日あたり64,500円×選挙期間(5日間)=322,500円

(2)個別契約の場合

 自動車借入、燃料供給、運転手雇用を個別に、請負業者等と契約した場合です。

  1. 自動車借入契約
    【公費負担限度額】
    1日あたり16,100円×選挙期間(5日間)=80,500円

  2. 燃料供給契約
    【公費負担限度額】
    7,700円×選挙期間(5日間)=38,500円
     

     
  3. 運転手雇用契約
    【公費負担限度額】
    1日1人まで12,500円×選挙期間(5日間)=62,500円
     

選挙運動用ビラの作成に係る公費負担額

 作成単価及び作成枚数にそれぞれ限度が定められているため、合計金額が限度額以内であっても単価及び枚数限度を超えた分については、公費負担の対象となりません。

【公費負担限度額】
議会議員選挙・・・1枚あたり7円73銭×1,600枚=12,368円
町長選挙・・・・・1枚あたり7円73銭×5,000枚=38,650円

選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担額

 作成単価及び作成枚数にそれぞれ限度が定められているため、合計金額が限度額以内であっても単価及び枚数限度を超えた分については、公費負担の対象となりません。なお、公費負担額等は議会議員選挙、町長選挙共通となっています。

 公費負担限度額は、「単価限度額×枚数限度」によって算出されます。

  単価限度・・・(316,250円+541円31銭×ポスター掲示場数)÷ポスター掲示場数
※1円未満の端数がある場合は、その端数は1円となります。
枚数限度・・・ポスター掲示場数

【公費負担限度額】(ポスター掲示場数が92か所の場合)
3,979円×92枚=366,068円

 単価限度・・・(316,250円+541円31銭×92か所)÷92か所=3,978.81円→3,979円 

  ※ポスター掲示場数は、選挙の都度、選挙管理委員会で決定します。

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