投票は、投票日に、決められた投票所で本人自身が行うのが原則です。しかし、例外として次の投票方法があります。

期日前投票(きじつぜんとうひょう)

公職選挙法の一部が改正され、従来の不在者投票制度のうち、自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で行う不在者投票の手続きが簡素化され、選挙期日と同様に直接投票箱に投票用紙を入れることができるようになりました。(投票用紙を封筒に入れて、それに署名する手続きが不要になります。ただし、請求書(兼宣誓書)への記載は残ります。)


投票できる方 投票日当日に仕事・冠婚葬祭・旅行・レジャーなど当日投票できない理由がある方
投票期間 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
投票場所 期日前投票所(箱根町の場合は原則役場本庁ですが、変更になる場合がありますので、お問い合わせください。)
投票時間 8時30分から20時まで
持参いただくもの 投票所入場券(まだ届いていない場合や紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)

病院等での不在者投票

投票できる方 都道府県の選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホームなどに入院・入所中の方(施設の長へ申し出てください。)
投票期間 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
投票場所 入院・入所している指定病院・指定老人ホームなど

郵便による不在者投票

一定基準以上の重度障害のある方が、ご自宅で郵便による不在者投票ができる制度です。

不在者投票が
できる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で障害の程度が次の要件に該当する方。

障害の種類・要介護状態区分 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
免疫の障害 1級から3級
肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓など内臓機能の障害 特別項症から第3項症
肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5

(注)郵便による不在者投票には、箱根町選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。あらかじめ交付申請(選挙人の署名が必要)の手続きを済ませてください。
※ 申請の際に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(要介護5)が必要となります。
※ 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5認定の有効期間の末日までです。
※ 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。


投票期間 示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間(ただし、投票用紙の請求期限は、投票日の4日前までですので、早めに請求の手続きをしてください。)

郵便による不在者投票における代理記載制度

上記の郵便による不在者投票ができる方で、更に次の要件にも該当する方は、あらかじめ町の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症

(注)代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の手続きを行っておく必要があります。


★ 代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き

  1. すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
    「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
    (1)代理記載制度に該当する旨の申請書
    (2)代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
    ※ 申請の際に郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。
  2. まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方
    「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
    (1)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)
    (2)代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
    ※ 申請の際に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(要介護5)が必要となります。(介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要です。)
    ※ 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5認定の有効期間の末日までです。
    ※ 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
投票期間 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
ただし、投票用紙の請求期限は、投票日の4日前までですので、早めに請求の手続きをしてください

他市町村での不在者投票

投票できる方 仕事・出張・旅行などで長期不在のため、投票日当日に箱根町で投票できない方
投票期間 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
投票場所 滞在先の市区町村の選挙管理委員会
必要なもの 投票用紙の請求書(兼宣誓書)に必要事項をご記入のうえ、箱根町選挙管理委員会に直接又は郵便で請求ください。

(注)請求書(兼宣誓書)の町選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFax,Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。

代理投票

字の書けない方や身体の不自由な方は、投票所でそのことを申し出れば、係員が投票者の言われるとおりの候補者名(政党名)をお書きします。投票の秘密は、固く守られます。

点字投票

目の不自由な人は、点字による投票が出来ますので、投票所の係員に申し出てください。

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