個人情報保護制度の概要
町が所有している皆さんの個人情報(※)の適正な取扱いに関して、必要な事項を定めるとともに、本人からの請求に応じて、個人情報の開示や訂正などを行うものです。
この制度は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、基本的人権の擁護と公正で民主的な町政の推進に資することを目的としています。
(※)個人情報とは、住所、氏名、性別、年齢、職業、財産の状況など、個人に関する全ての情報で、特定の個人が識別される情報のことです。
利用者の範囲
町が保有している個人情報のご本人であれば、どなたでも利用することができます。
個人情報を開示できない場合
個人情報を開示することにより、公共の利益や第三者の利益が侵害されないようにするため、次のような場合は、個人情報を開示できないことがあります。
- 請求者以外の個人情報が含まれる場合
- 法人又は事業を営む個人に競争上の正当な利益を侵すことになる場合
- 個人の指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがある場合
- 国等の機関との協力関係を著しく害するおそれがある場合
- 審議、検討、調査研究等に関する情報で、開示することにより、審議等に著しい支障が生じるおそれがある場合
- 事務事業の公正、円滑な実施に支障が生じるおそれがある場合
- 個人の生命や公共の安全の確保に支障が生じるおそれがある場合
- 法令で公開できないとされている場合
請求の方法
請求書に必要事項を記入して、役場本庁舎3階の総務防災課庶務係に提出してください。
その際に、個人情報の本人であることの確認をいたしますので、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
なお、訂正の請求を行う場合は、訂正の内容が事実であることを証明できる書類の提出が必要となります。
請求に対する決定
- 開示請求があった場合は、15日以内に開示、不開示の決定を行います。
- 訂正請求があった場合は、必要な調査を行ったうえで、30日以内に訂正又は訂正しない旨の決定を行います。
- 上記の期間内に決定ができない理由がある場合には、期間を延長させていただく場合があります。
*決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づいて、審査請求をすることができます。
費用
(1)閲覧・視聴は無料です。
(2)写しの交付を希望される場合は、次の費用を負担していただきます。
種 別 | サイズ | 金 額 |
単色刷り | A3まで | 20円/枚 |
単色刷り | A3を超えA0まで | 100円/枚 |
多色刷り | A3まで | 50円/枚 |
その他の方法により作成する場合 | − | 実 費 |
お問い合わせ先
更新日:2016年3月31日