建築協定制度について
1 平成18年4月1日から「箱根町建築協定に関する条例」が施行されました。
箱根のすばらしい自然景観の保全・形成に向け、建築物の高さ規制などについて、まちづくり懇談会などで皆さんからのご意見を伺い検討しておりますが、その第1ステップとして平成18年4月1日から「箱根町建築協定に関する条例」を施行しました。
この条例は、町民のみなさんなどが建築基準法に定められている「建築協定制度」を活用していただけるように制定したものです。
2 建築協定制度とは…?
私たちが建築物を建てる場合、都市計画法や建築基準法などで、用途、構造などさまざまな基準が定められていますが、それらは建築物の最低限の基準を定めたもので、その地域に応じた住みよい環境づくりや個性あるまちづくりをするためには、必ずしも十分であるとは言えません。また、住環境の保全や良好なまちづくりを行っていくには、町民の皆さんがまちづくりについて話し合い、参加していただくことが大切です。
建築協定制度とは、建築基準法第69条の規定に基づいて定められている制度であり、一定の区域を範囲として、土地の所有者等の全員の合意によって、建築基準法等で定められた必要最低限の基準に規制強化する形で一定の制限を設け、互いに守りあっていくことを約束し、その約束内容を特定行政庁(箱根町の場合、神奈川県県西土木事務所)が認可することによって効力が発生するものです。
3 建築協定の内容
「建築協定書」に次のことを定め、特定行政庁の認可を受けることになっています。
1 | 土地の区域(建築協定区域) |
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2 | 建築物に関する基準 |
3 | 協定の有効期限 |
4 | 協定違反があった場合の措置 |
また、建築物に関する基準については、次のことについて基準を設けることができます。
1 | 建築物の敷地 | 最低敷地面積の設定、分割の禁止など |
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2 | 建築物の位置 | 道路境界線や敷地境界線等からの壁面後退距離など |
3 | 構造の制限 | 建築物の不燃化など |
4 | 用途 | 建築物の用途を制限 |
5 | 形態 | 建築物の高さ、階数、建ぺい率の規制など |
6 | 意匠 | 建築物の色、屋外広告、敷地内の緑化、塀の構造など |
7 | 建築設備 | 空調の屋外機、無線アンテナ設置の禁止など |
4 建築協定Q&A
建築協定に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
この他に疑問、質問がありましたら、お気軽に都市整備課にお問い合わせください。
Q | 建築協定には、誰でも参加できるのですか? |
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A | 建築協定に参加できるのは、協定区域内の土地の所有者および借地権者です。ただ、借地権等の目的となっている土地については、借地権を有する人が参加すれば、土地の所有者は参加しないこともできます。 借家人は建物を建てる権限がないので、原則として参加者としていませんが、協定の内容が借家人の権限に及ぶ場合には参加者となります。 |
Q | 土地を共有している場合、建築協定を結ぶためには共有者全員の合意が必要ですか? |
A | 共有している土地の過半数を所有しているものの合意があれば協定を結ぶことができます。 |
Q | 建築協定区域内の土地が売買されたとき、協定の効力はどうなるのですか? |
A | 協定区域内の土地が売買されても、新しい所有者に協定の効力はそのまま継承されますので、良好な住環境が維持できます。 |
Q | 建築協定で、建築基準法が定めている基準を緩和することができますか? |
A | 建築基準法に定められている基準は必要最低限の基準であり、誰もが守らなければならないものですから、たとえお互いに合意の上であっても協定でこれを緩和することはできません。 |
Q | 有効期限は? |
A | 有効期限は協定に定めることができます。なお、自動継続について定めることにより、異議申し立てをするものがいない限り協定を存続していくことが可能です。 |
Q | 協定区域の広さは? |
A | 建築協定の主旨から、協定区域の面積については、基本的に制限はありませんが、「良好な住環境の保全・形成」という観点からすると、ある程度の面積が必要ではないかと思われます。 |
Q | 認可後の建築協定の運営は? |
A | 地域の土地所有者のみなさんが基準を作り、お互いに守っていくことを約束したものであるので、運営は、協定に参加されたみなさんが行っていくことになります。 |