平成22年10月1日から、景観形成に積極的に取り組んでいる店舗や事業所を「景観まちづくり協力店」として認定する制度を開始しました。

 この制度は、認定要件を満たした店舗や事業所を町が「景観まちづくり協力店」として認定し、その取り組みをPRすることで、町と町民・事業者の皆さんが一体となって、景観まちづくりを進めていくことを目的としています。

この景観まちづくり協力店の認定基準を満たすために、修景を施す店舗等に対して、平成29年4月より修景補助制度を新たに創設しました。

 

対象建築物・対象者

 本制度による補助金の交付後、協力店として認定手続きを行う店舗等及び、既に協力店として認定されている店舗等とし、町税などの滞納がない方とします。

 

補助額

本制度は大きく2つの項目に分けて補助します。

(1) 室外機等の修景

 「室外機等が前面道路から見えない(ようにする)」ことが、景観まちづくり協力店の認定基準となっていることから、外囲い等の設置費に対して、補助します。

補助率は設置費の1/2とし、5千円を上限といたします。

 ※ 室外機については1件の申請につき5台までを補助します。(1店舗につき5台まで)

(2) 外観等の修景

 屋根や外壁の塗替え、広告物の色彩の変更など、室外機以外の認定基準を満たすための修景に係る費用を補助します。(ただし、一般的な維持修繕や老朽化対策は修景に含みません。)

 補助率は修景費の1/2とし、10万円を上限といたします。

 

関連リンク

箱根町景観まちづくり協力店の認定について

箱根町景観まちづくり協力店認定店の紹介について

 

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