神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が、市町村と連携・協力しながら制度を運営しています。
75歳以上の方(一定の障がいがある65歳以上の方を含む)は、「後期高齢者医療制度」へ加入して医療を受けることになっています。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ

被保険者について

  • 75歳以上の方。
  • 65歳から74歳までで一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けた方。

保険証について

後期高齢者医療制度の被保険者には、『後期高齢者医療被保険者証』が1人に1枚ずつ交付されています。
年度途中で75歳になる方は、誕生日までに新しい保険証が郵送されます。

財政運営のしくみについて

長寿(後期高齢者)医療制度の財源は、公費〔約5割〕のほか、若年者からの支援金〔約4割〕と被保険者(75歳以上の方など)からの保険料〔約1割〕で構成されています。 

 
公費〔約5割〕 ※国(4/12)・県(1/12)・町(1/12)
高齢者の保険料
〔約1割〕
後期高齢者支援金(若年者の保険料)
〔約4割〕

保険料について

保険料は、被保険者の方お一人おひとり(個人単位)に、均等にご負担いただく額〔均等割額〕と、所得に応じてご負担いただく額〔所得割額〕の合計額となります。 
※均等割額や所得割率は、令和4年度・令和5年度の2年間は同じで、以降2年ごとに見直されます。

【令和4から5年度】
被保険者の保険料 年間保険料額(上限額66万円)=
〔均等割額〕年額43,100円+〔所得割額〕(総所得金額等−43万円)×所得割率 8.78%

《例:厚生年金収入が年額300万円の方の場合》

所得割額:129,066円…(300万円〔年金収入〕−110万円〔公的年金等控除〕−43万円〔基礎控除〕)×8.78%
+ 
均等割額: 43,100円
=年間保険料:172,160円(10円未満切り捨て)

※年間の保険料は毎年7月に前年中の所得に応じて『確定賦課』を行い、決定されます。

低所得世帯に対する保険料の軽減について

●均等割額の軽減
所得の少ない世帯の被保険者の方は、均等割額(43,100円)が軽減されます。
軽減の対象となる方は、
(1)被保険者本人、(2)世帯主、(3)同一世帯の他の被保険者の前年の所得の合計に応じて次の基準以下となる方です。

 
総所得金額等 (※1) 軽減割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 7割
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 5割
43万円+50万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 2割

(※1)65歳以上の方にかかる公的年金等控除を受けられている方は、年金所得から15万円を控除します。

健康保険組合等の被扶養者であった方の保険料について

会社等の健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となると、保険料をご負担いただきます。
会社等の健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者の方は、均等割額のみのご負担となり、かつその5割が軽減されます。
※平成31年度以降については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。

保険料の納付について

後期高齢者医療制度では、広域連合が保険料額の決定を行い、お住まいの市町村がその保険料を徴収し、市町村から広域連合に保険料が納付されるしくみになっています。
保険料は、原則として年金からの天引き〔特別徴収〕となりますが、次の条件にあてはまる方は、町からお送りする納付書により、銀行や役場窓口などでのお支払い〔普通徴収〕となります。(普通徴収は、毎年7月から3月までの9回払いとなります)
保険料の納付については、こちらを参照してください。

〔普通徴収の対象となる方〕
(1)年金収入が、年額18万円未満の方。
(2)介護保険料が年金天引きされていない方。
(3)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、1回に受け取る年金額の1/2を超える方。

保険料の納付が困難な場合について

災害や所得減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料の滞納について

保険料の納期限を過ぎても納付されないと督促が行われます。督促を受けてもそのまま滞納していると、延滞金がかかる場合があります。また、特別な事情もなく滞納が続くと通常の保険証より有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに1年以上滞納が続いた場合には、保険証を返還してもらい「被保険者資格証明書」を交付することになります。

医療給付について

自己負担割合

医療機関などにかかるときは、『後期高齢者医療被保険者証』を提示してください。医療機関の窓口では医療費の一部を負担していただきます。窓口で負担していただく自己負担割合は、保険証に明示されています。
自己負担割合は、所得区分に応じて異なります。所得区分は、毎年8月に課税所得(各種控除後の所得)により判定されます。 

 
所得区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般・低所得者1・低所得者2 1割

高額療養費

1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。(高額療養費支給の対象となった診療月の翌々月頃に申請の案内と申請書が送付されます。申請書に必要事項を記入・押印のうえ、保険健康課または最寄の出張所に提出してください)
また、医療費の自己負担限度額と介護保険サービス利用料が合算できるようになりました。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して下記の限度額を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。  

〔平成30年8月診療以降〕

所得区分 高額療養費の自己負担限度額(月額) 高額介護合算療養費の限度額(年額)
外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〔140,100円〕(※1)

212万円

現役並み所得者2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〔93,000円〕(※1)

141万円
現役並み所得者1

  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

      〔44,400円〕(※1)

67万円
一般

18,000円(※2)

57,600円

〔44,400〕(※1)

56万円
低所得者2 8,000円 24,600円 31万円
低所得者1 15,000円 19万円

(※1) 過去12か月に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合(4回目以降の金額)
(※2) 年間上限額は144,000円

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用については、食材料費相当を被保険者が「食事療養標準負担額(1食単位・1日3回まで)」として負担します。(食事療養標準負担額は、高額療養費の算定には含まれません)

所得区分 自己負担率 1食あたりの負担額

 現役並み所得者


 一般

3割


1割

460円
 低所得者1・2に該当しない指定難病患者 3割または1割 260円

 低所得者2

90日までの入院


91日以上の入院(※)

1割

210円


160円

 低所得者1 1割 100円

(※) 過去12か月の間に91日以上入院した場合
(※1) 過去12か月に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合(4回目以降の金額)

葬祭費

被保険者が死亡し葬祭を行ったときには、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

療養費

次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関などに支払った後、申請してください。保険を使えなかったことが、やむを得ないと認められた場合には、自己負担分(現役並み所得者の方は3割、それ以外の方は1割)を除いた額が支給されます。
なお、審査のため、療養費が支給されるまでには申請から2から3か月かかります。

申請ができる場合 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき 医師に支払った費用の領収明細書
レセプト(診療報酬明細書)
コルセットなどの治療用装具を作ったとき 医師の意見書・代金の領収書及び明細書
柔道整復師の施術を受けたとき (※1) 施術料金領収明細書・施術内容明細書
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき 施術料金領収明細書・施術内容明細書・医師の同意書
輸血に生血を使ったとき 医師の輸血証明書・代金の領収書
海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (※2)

代金の領収書・診療の内容がわかる明細書・日本語の翻訳文

旅券(パスポート)・同意書

(※1)骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、医師の同意が必要です。
(※2)治療目的での渡航は対象になりません。

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