○落札後の手続き(動産)

落札後の手続き(動産)の流れ

 1 箱根町への連絡(メール又は電話)

 2 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必要です。)

 3 必要書類の提出

 4 公売物件の引き渡し 

 

1 箱根町への連絡

(1) 入札期間終了後、箱根町が落札者(最高価申込者)となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、箱根町の連絡先などをお知らせします。この電子メールの確認後は、必ず受信した旨のメールを送信してください。

※この電子メールは、入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、箱根町からの電子メールが届かない場合には、同じ画面に表示されている「落札後連絡先」を確認の上、ご連絡ください。

(2) 電子メールに記載された連絡先までにメール又は電話で売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。公売担当職員が買受代金の納付方法その後の手続き等について説明します。

(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

2 買受代金の納付

(1) 納付する金額

  買受代金 = 落札価額 - 公売保証金

(2) 落札者は、売却決定された後、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。なお、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を箱根町が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、箱根町から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。

ア.銀行振込

※箱根町から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。

※振込手数料は、落札者の負担となります。

イ.現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

ウ.郵便為替による納付

※郵便為替で買受代金を納付する場合は、手続き等についてあらかじめ箱根町にご相談ください。

※振替振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

エ.現金又は銀行振出小切手の直接持参

※小切手は、東京又は横浜手形交換所管内の銀行が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

※受付時間は、平日の9時から17時までです。

○買受代金は、クレジットによる納付はできません。

(5) 買受代金納付期限までに箱根町が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

3 必要書類の提出

(1) 次のア~オの書類を箱根町に提出してください。

※必要書類の提出先は、入札期間終了後に箱根町が落札者となった方へ送信する電子メールにてご確認ください。

ア.箱根町が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

イ.落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)又は免許証の写し等、本人確認ができるもの

ウ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿に係る登記事項証明書等、法人確認ができるもの

エ.保管依頼書 (買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合)

オ.送付を依頼する場合は送付依頼書(大型の郵送物は別の用紙があります。)

(2) (1)のアからオの書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)又は箱根町に持参してください。

(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

4 公売物件の引渡し 

(1) 箱根町の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。

(2) 売却決定後、箱根町が買受代金全額の納付を確認した後に引渡しを受けることができます。

(3) 買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。

(4) 運送業者による、公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。運送会社も指定できますが、ご希望に添えない場合もあります。落札者自身で運送業者を手配する場合は、事前にご連絡をお願いします。

(5) 引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「保管場所」となります。

(6) 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等にて説明します。

 

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がその手続きを行うことができます。

代理人がその手続きを行う場合は、次のア~エの書類を執行機関に提出してください。 

ア.委任状(委任者・受任者の双方の押印されていることが必要です。)

イ.落札者本人の身分証明書(運転免許証の写し等)

ウ.代理人の身分証明書(運転免許証の写し等)

エ.代理人が箱根町に来庁する場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等)本人確認書(本人の写真が添付されている書面)

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合も、その従業員の方を代理人とした委任状等が必要となります。

 

6 問い合わせ先

  箱根町総務部税務課 電話0460-85-9573

  受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

  (月曜日~金曜日 ただし、祝日を除く。)

  ※電子メールでの照会はお受けしません。

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