経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

セーフティネット保証4号の概要(経済産業省ホームページより)

セーフティネット保証4号概要.pdf [230KB pdfファイル] 

セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))について(中小企業庁ホームページ)

 

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

指定期間

令和2年2月18日から令和5年9月30日まで(借換目的の場合は、令和5年12月31日まで)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長します。

申請方法

認定申請書(様式セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症))1部および次の書類を役場観光課に提出してください。(出張所は不可) 

様式セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症) [35KB pdfファイル] 

  1. 法人事業主
    ア 履歴事項全部証明書 ※発行後6か月以内のコピーでも可
    イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)
    ※町外に本社を持つ場合は観光課にお問い合わせください。
  2. 個人事業主(町内在住者)
    ア 住民票 ※発行後6か月以内のコピーでも可
    イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)
  3. 個人事業主(町外在住者)
    ア 直近2期分の確定申告書の写し
    イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)

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