セーフティネット保証5号認定について(新型コロナウイルス感染症関連)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行いました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
◇記者発表資料(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2019年03月20日200303002/20200303002.html
◇5号概要について(経済産業省HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
※指定業種は上記URLからご確認ください
※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでは、直近1ヵ月の売上高実績とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも認定が可能となる運用上の緩和を行います。
申請方法
役場観光課に提出(出張所は不可)
提出書類
【認定申請書】
要件により(1)から(3)を選択してください
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1つの指定業種のみを行っている、又は複数の業種を営んでいるが、そのすべてが指定業種に属する場合
様式(イ)-新型コロナ(1) [106KB pdfファイル] -
複数の業種を営んでおり、主たる業種が指定業種に該当する場合
様式(イ)-新型コロナ(2) [277KB pdfファイル] -
複数の業種を営んでおり、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
様式(イ)-新型コロナ(3) [182KB pdfファイル]
※1から3の要件については、下記「セーフティネット保証5号の概要」P2に記載されている要件(1)から(3)と対応していますので、参照してください。
セーフティネット保証5号の概要.pdf [229KB pdfファイル]
【添付書類】
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法人事業主
ア 履歴事項全部証明書 ※発行後6か月以内のコピーでも可
イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)
※町外に本社を持つ場合は観光課にお問い合わせください。 -
個人事業主(町内在住者)
ア 住民票 ※発行後6か月以内のコピーでも可
イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合) -
個人事業主(町外在住者)
ア 直近2期分の確定申告書の写し
イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)
お問い合わせ先
更新日:2023年5月2日