生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡大するとともに、適用期限を2年延長します。

対象資産 

 機械および装置、器具および備品、工具、建物附属設備などの償却資産に加え、事業用家屋、構築物を適用対象に追加。

  •  旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する一定のもの
  •  構築物は旧モデル比で生産性が年1%以上向上する一定のもの
  •  事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 ※いずれも、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたものであること。

取得時期

  •  機械および装置、器具および備品、工具、建物付属設備などの償却資産

   平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの

  •  事業用家屋、構築物

   令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの

   ※期限については、生産性向上特別措置法の改正を前提としています。

特例措置・期限

 新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分を零に軽減

申請時期

 償却資産の申告に合わせてご提出ください。

 令和3年度分の償却資産申告の提出期限は、令和3年2月1日月曜日です。

申請様式および添付書類

  •  先端設備導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
  •  先端設備等導入計画書の写し
  •  工業会等が発行する仕様書等証明書の写し

その他 

 この制度の内容については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

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