箱根町融資制度の利子補給について
令和2年1月から12月までに支払った利子の補助申請受け付けは終了しました。
町の融資制度を利用している中小企業者等の方が支払った利子額の補助をします。
対象となる融資制度は次の3つとなります。
経営安定緊急融資 (新型コロナウイルス感染症の影響) |
経営安定緊急融資 (大涌谷周辺の火山活動活発化の影響) |
中小企業者災害復旧支援融資 (令和元年台風19号の影響による融資) |
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概要 | 新型コロナウイルス感染症の流行により最近1 か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少している者で、当面の資金を必要とする者 | 大涌谷周辺地域における火山活動の活発化に伴い、経営状況が悪化している者で、当面の資金を必要とする者 | 令和元年台風19号の豪雨災害により最近1 か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少している者で、当面の資金を必要とする者 |
受給要件 |
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対象資金 | 運転資金・設備資金 | ||
補給期間 | 1 回目から60回目まで ※令和2年1月から12月に支払った利子 |
1 回目から12回目まで ※令和2年1月から12月に支払った利子 |
1 回目から12回目まで ※令和元年12月および令和2年1月から12月に支払った利子 |
補助内容 | 全額補助 | ||
申請期限 |
令和2年分の申請受付は終了しました ※令和3年1月から12月に支払う利子額の補助申請は、令和4年1月以降に受付開始予定です |
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提出書類 | |||
照会先 |
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登録日: 2021年1月14日 /
更新日: 2021年3月12日