1. 「箱根町開発指導要綱」とは?

箱根町において開発事業を行うものに対し、自然景観、自然資源および生活環境の保全・形成を基本とした指導を行い、町の良好な住環境の確保と国立公園「箱根」としての健全な発展を図ることを目的としています。

2. 適用範囲

  • 宅地開発(開発区域面積が1,000m2以上)
  • 1,000m2以上の土地に係る建築行為
  • 大規模建築物(延べ面積が1,000m2を超える建築物、または高さ(最高最低)が13mを超える建築物)

3. 主な内容

 
駐車場の台数
旅館・ホテル、保養所、寄宿舎 部屋数の2分の1以上
共同住宅 全戸数以上
公園、緑地等
開発区域が3,000m2以上の場合、開発区域の3%以上の公園等を設置する
その他
排水(雨水、汚水、雑排水、温泉)の処理方法
近隣関係者等との調整
地下水採取の協議等
ごみ集積所の設置

4. 箱根町開発事業指導要綱事務の流れ

フロー図:箱根町開発事業指導要綱事務の流れ

※標準的処理日数…事前相談書提出から協議書締結まで56日
※実務上は、事前相談・協議等を行い事務手続きを進めていきます。
※郵送による手続きをご希望の方は下記の問い合わせ先にご相談ください。

申請書等ダウンロード

※窓口で箱根町開発事業指導要綱を資料請求される場合、コピー代として760円となります。

都市計画法第32条の協議申請等について

 申請方法等の詳細は下記へお問い合わせください。(郵送による手続き可)

お問い合わせ先