下水道工事事業者、箱根町にお住まいの皆様へ(お願いと注意)

箱根町内では、公共下水道への接続に際し、申請をすることが義務付けられていますが、ごく稀に、町へ申請がなく、無断で公共下水道に接続する工事をされる方が見受けられ、町民の方々や町に対して多大な被害が生じています。

 

無断接続をした場合、以下の被害が生じます。

 

1.構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに下水道が接続されるため、構造等に問題があると下水道の流れが悪くなり、下水道のつまりの原因になります。

2.町に下水道の接続の登録がないため、下水道を使用している方から本来いただくべき下水道使用料を、使用者に賦課することができず、結果的に使用料の徴収を行えないため、町政に支障が生じます。

 

また、町に申請をすることなく、無断で下水道に接続することは違法で、工事施工業者や施工依頼をした方には罰則(箱根町下水道条例第37条)がありますので、無断接続は決して行わないでください。

 

無断接続を発見したら

箱根町上下水道温泉課へご連絡ください。

電話番号:0460-85-9567(直通) 

ファックス:0460-85-6814

 

参考

 建造物を公共下水道に接続することができるのは、箱根町で排水設備指定をしている工事店のみに限られます。(箱根町下水道条例第6条1項)

  下水道の工事後、工事施行者は、その5日以内に町に届出を出し、構造等の検査を受けなければなりません。(箱根町下水道条例第5条1項)

  下水道の排水設備検査に合格したら、下水道を使用することができるようになり、町は使用者に使用料を徴収します。

※注:無断接続が発覚した場合、使用者や施工業者に、過去に遡って使用料を徴収する場合があります。

       

 

お問い合わせ先