昨年収入がなかった方のうち、ご家族に扶養されていて、その方の税法上の被扶養者として、所得税、住民税の申告、あるいは年末調整の際に届けられていれば申告の必要はありません。それ以外の方は、国民健康保険料、介護保険料の算定等の資料となりますので、収入の有無にかかわらず申告をお願いいたします。
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