年の途中で町外に引っ越した場合の個人住民税は?
住民税は1月1日現在にお住まいの市町村で課税されますので、1月1日に箱根町に住んでいた方が、2月に他の市町村に転出したとしても、住民税は全額(すべて)箱根町に納めることになります。よって転出先の市町村でその年度の住民税を課税されることはありません。
逆に、年の途中で箱根町に転入した場合は、転入前の市町村に納めることになります。
関連する質問
- 課税証明書(非課税証明書)、所得証明書は郵送でも取れますか?
- 個人住民税が年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で普通徴収に変更になった納付書が届きました。なぜですか?
- 年金特別徴収の対象になるのですが、公的年金等以外の所得がある場合の納付はどうなりますか?
- 住民税を年金からの天引き(年金等別徴収)ではなく、納付書や口座振替で納めることはできますか?
- 箱根町に別荘(リゾートマンションなど)を持っていますが、住んではいません。箱根町から個人住民税の納税通知書が届いたのですが?

登録日: 2016年3月29日 /
更新日: 2016年3月29日