所得状況が同じであれば、どこに住んでいても一部を除いて(※)税額に違いはありません。住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、一定以上の所得のある方に広く均等に課税される「均等割」からなっています。どちらも地方税法の規定によって定められていますので、箱根町の住民税が高いということはありません。

※神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、平成19年度から個人県民税の均等割、所得割に対して超過課税を実施しています。県民税均等割額1300円のうち300円、所得割税額4.025%のうち0.025%が超過課税となります。

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