印鑑登録
印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録等の際に使われるほか、公正証書を作成するときに使われるものです。
印鑑登録できる人
箱根町に住民登録されている方。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は印鑑登録できません。
印鑑登録できる印鑑
氏名・もしくは氏または名をあらわしたもの。
印影の大きさが、8ミリ以上25ミリ以下の正方形に納まるもの。
破損している印鑑、変形しやすい印鑑(三文判)等は、登録できません。
印鑑登録申請
本人が申請する場合 | ・登録を受けようとする印鑑 ・官公署発行の写真付き免許証、証明書 (例) ○運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等 ×保険証、クレジットカード ↓ これらがない方は、印鑑登録をしている保証人が必要 (印鑑登録申請書の保証人欄へ保証人に自筆で必要事項記入を記入し登録印を押してもらってください。保証人が箱根町で印鑑登録されていない場合は、その方の印鑑登録証明書の添付が必要です。) |
即日登録証交付 |
<保証人がいない場合> 登録申請後、登録者本人の住所宛てに照会書(回答書添付)を郵送いたしますので、照会書発送日から1ヶ月以内に回答書を持参してください。(本人の意思の確認をとるため) |
回答書持参日に登録証交付 | |
代理人が申請する場合 | ・登録を受けようとする印鑑 ・委任状(代理人選任届) ↓ 登録申請後、登録者本人の住所宛てに照会書(回答書添付)を郵送いたしますので、照会書発送日から1ヶ月以内に回答書を持参してください。(本人の意思の確認をとるため) ↑ 印鑑登録をしようとする本人が回答書を持参できない場合には、代理人がその旨を記載した委任状(代理人選任届)と回答書を持参できます。 |
印鑑登録廃止届
- 本人が申請する場合
・印鑑登録証(紛失した場合は不要) - 代理人が申請する場合
・印鑑登録証(紛失した場合は不要)
・委任状(代理人選任届)
印鑑登録証明書の発行
町民課窓口係、出張所で発行しています。本人でも代理人でも、印鑑登録証は必ず持参してください。登録してある印鑑をお持ちになっても、印鑑登録証がなければ印鑑登録証明書は発行できません。
印鑑登録証再交付に係る手数料の有料化について
受益者負担の公平性を図る観点から印鑑登録証の再交付手数料について見直しを行い、令和4年4月1日から有料となります。印鑑登録証は大切に保管してください。
1 有料となる手続き(例)
・登録印や印鑑登録証を紛失し、再度、印鑑登録をするとき
・登録印を改印するとき
※現在の印鑑登録を廃止して、改めて印鑑登録をする必要がありますので、登録する印鑑と本人確認書類をお持ちください。
2 手数料
1件につき300円
3 開始日
令和4年4月1日(金)
4 その他
初めて印鑑登録をする場合や、婚姻等による氏変更等により職権で印鑑登録を抹消した後に登録する場合は手数料はかかりません。
お問い合わせ先
更新日:2022年3月30日