要介護認定で要支援・要介護と認定された場合、介護保険のサービスが利用できます。介護保険のサービスには居宅サービスと施設サービス、地域密着型サービスがあります。

在宅サービス

サービスの種類 要介護1〜5の人 要支援1・2の人
通所して利用する
通所介護
(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせて、運動器の機能向上、栄養改善などの選択的サービスを提供します。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションなどを日帰りで行います。 老人保健施設などで食事など日常生活上の支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせて、運動器の機能向上、栄養改善などの選択的サービスを提供します。
訪問を受けて利用する
訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や洗濯などの家事援助を行います。 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
訪問入浴介護 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 家庭に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士などが訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 疾患などを抱えている人について、看護師が家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与 車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸し出しを行います。 歩行器、歩行補助つえなど要支援者に効果のある福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
住宅改修 手すりの取り付け・段差の解消などの住宅改修をした場合に、20万円を上限に費用を支給します。
※事前申請が必要です。
短期間入所する
短期入所生活介護
(ショートステイ)
福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の支援・機能訓練などを行います。 福祉施設などに短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援・機能訓練などを行います。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入所者
生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

施設サービス

サービスの種類 要介護1〜5の人 要支援1・2の人
施設に入所する
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 要支援1・2の人は利用できません。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が、在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

地域密着型サービス

高齢者が住みなれた地域での生活を継続するためには、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。そこで、要介護1〜5要支援1・2の人のために地域の実情に合わせて市町村の裁量で整備する「地域密着型サービス」が導入されました。

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