法人町民税は、町内に事務所または事業所などがある法人等に課税されます。

納税義務者

納税義務者 納めるべき内容
均等割 法人税割
1. 町内に事務所や事業所がある法人
2. 町内に寮や保養所等がある法人で、町内に事務所や事業所がない法人
3. 町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの
4. 3の法人等で収益事業を行わないもの

5.町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

 

税率

  • 法人税割
    法人税額×税率によって求めます。
    ・平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 … 12.3%
    ・平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 …  9.7%
    ・令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 …  6.0% 


 

  • 予定申告における法人税割
    ・通常の予定申告における法人税割額
    (前事業年度の法人税割額) × 6 ÷ (前事業年度の月数)
    ・令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額(経過措置)
    (前事業年度の法人税割額) × 3.7 ÷ (前事業年度の月数)



     
  • 均等割
    税率は資本金等の額及び町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数によります。
資本金等の額 町内従業者数 均等割税率(年額)
50億円超 50人超 300万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
10億円超 50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人等 5万円


 

法人町民税の申告・納付

それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、2ヶ月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。

各種届出

町内に事務所・事業所または寮・保養所を有することになった法人等は、設立・開設届を1ヶ月以内に提出してください。また、所在地、法人名等を変更したり、廃止等をした場合は、変更・異動届を1ヶ月以内に提出してください。 

お問い合わせ先