町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造業者・特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱うもの)・卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
税率(1,000本あたり)
○平成30年10月1日から
期間 | 国たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
町たばこ税 | 合計 |
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 |
5,302円 | 820円 | 860円 | 5,262円 | 12,244円 |
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、新たに加熱式たばこが製造たばこの区分として設けられました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間で段階的に新方式へ移行されます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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更新日:2022年8月22日