町たばこ税は、たばこの製造業者・特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱うもの)・卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

税率(1,000本あたり)

○平成30年10月1日から

期間 国たばこ税

たばこ

特別税

道府県

たばこ税

町たばこ税 合計

平成30年4月1日~

平成30年9月30日

5,302円   820円    860円    5,262円   12,244円  

平成30年10月1日~

令和2年9月30日

5,802円 820円 930円   5,692円 13,244円

令和2年10月1日~

令和3年9月30日

6,302円 820円 1,000円 6,122円 14,244円
令和3年10月1日~ 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

 

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

 平成30年度税制改正により、新たに加熱式たばこが製造たばこの区分として設けられました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間で段階的に新方式へ移行されます。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

  加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)

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