平成22年度税制改正により、平成25年度の個人住民税における生命保険料控除が見直されました。
現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されたことに伴い、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除について計算方法が変更になります。なお、平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除については、従前の生命保険料控除の計算方法で計算します。
改正前(適用限度額70,000円)
一般生命保険料控除 適用限度額35,000円
個人年金保険料控除 適用限度額35,000円

改正後(適用限度額70,000円)
平成23年12月31日以前の契約(旧契約) 平成24年1月1日以後の契約(新契約)
一般生命保険料控除 適用限度額35,000円 一般生命保険料控除 適用限度額28,000円
介護医療保険料控除 適用限度額28,000円
個人年金保険料控除 適用限度額35,000円 個人年金保険料控除 適用限度額28,000円
※一般生命保険料控除または個人年金保険料控除について、新契約と旧契約両方の控除適用を受ける場合の適用限度額はそれぞれ28,000円です。

平成24年1月1日以降に締結した生命保険料控除(新契約)

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の控除額は以下の表のとおり計算します。

年間の支払保険料 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除(旧契約)

従前の計算方法が適用されます。

年間の支払保険料 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

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