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 公的年金受給者の皆様が納税しやすいよう、平成21年10月から個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。
 公的年金からの特別徴収とは、公的年金にかかる個人住民税を公的年金から引き落としすることです。
この制度により、今まで納税通知書による窓口納付や口座振替で年4回の納期で納付していただいておりましたが、公的年金にかかる個人住民税の納期が年6回になり、1回あたりの負担が少なくなります。これは納付方法が変更になるもので、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

当該年度の4月1日現在で年齢が65歳以上の方で、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
 ・公的年金の年額が18万円以上の方
 ・介護保険料が年金から引き落としされている方
 ・公的年金から所得税及び社会保険料(介護保険料など)を引き落とした残額より、特別徴収される個人住民税額が少ない方

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特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得にかかる個人住民税の所得割額および均等割額が対象となります。ただし、給与所得や不動産所得など年金以外の所得に対する個人住民税は、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。

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特別徴収される年金

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などから特別徴収されます。(介護保険料が引き落とされている年金)

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特別徴収の方法

年金特別徴収開始年度と2年目以降では徴収方法に違いがあります。
●年金特徴開始年度
・6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収として納めていただきます。
・10月、12月、翌年2月の支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

・年税額(公的年金に係る税額)が24,000円の場合
徴収の方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金から天引き)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税 額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
6,000円 6,000円 4,000円 4,000円 4,000円

●年金特徴2年目以降
・4月、6月、8月は前年度2月に特別徴収された金額と同額をそれぞれ特別徴収します。(仮徴収)
・10月、12月、翌年2月は年税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額の3分の1ずつをそれぞれ特別徴収します。(特別徴収)

・前年度の年税額(公的年金に係る税額)が24,000円(2月の徴収額が4,000円)で今年度の年税額が18,000円の場合
徴収の方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税 額 前年度2月分と同額 年税額から仮徴収分を引いた額の1/3
4,000円 4,000円 4,000円 2,000円 2,000円 2,000円

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