箱根町環境基本条例
前文
わたくしたちのまち箱根は、富士を映し出す明鏡芦ノ湖や豊かな温泉、古くから東海道の要衝であった箱根関所をはじめとする歴史的文化遺産に恵まれ、国内有数の観光地として内外の多くの人たちの潤いの場となってきました。わたくしたちは、この恵み豊かな環境を誇りに思うとともに、人と自然とが共生している町の豊かな環境を守り育て、将来の世代のあらゆる人びとのために確実に継承するように努めなければなりません。
このような認識のもと、この恵まれた素晴らしい環境を損なうことなく環境の保全に積極的に取り組み、緑と温泉に育まれた住みよい豊かなまちとして、持続的に発展することのできる箱根を実現させるため、この条例を制定する。
目的
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する政策の基本的な事項を定め、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人びとの共有の財産である自然環境の保全に貢献することを目的とする。基本理念
第2条 町の環境保全等に関する基本理念は、次のとおりとする。- 健全で豊かな環境のもたらす恵みは、現在及び将来にわたって持続的に享受されるべきものであること。
- 町、町民、事業者及び町を訪れた者は、人と自然とが共生した町の良好な環境を維持するため、協同してその適正な管理に努めるべきものであること。
- 町の施策は、地球規模の環境問題に配慮し、環境の保全上の支障を未然に防止することを旨として実施されるべきものであること。
- 環境の保全等に関する施策は、環境の変化に迅速かつ的確に対応できるよう総合的に実施されるべきものであること。
行政の責務
第3条 町は、環境の保全等に関する基本理念にのっとり、町民の意見を尊重して環境の保全等に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。町民の責務
第4条 町民は、良好な環境の保全に関する認識を深め、自らの日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるものとする。2 町民は、町が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力するものとする。
事業者の責務
第5条 事業者は、その事業活動が環境に与える影響を認識し、環境の保全等に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力するものとする。町を訪れた者の責務
第6条 観光客その他の町を訪れた者は、町が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力するものとする。基本施策
第7条 町は、環境の保全等に関する基本理念の実現を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。- 町民の健康が保護され及び生活環境が保全されるよう水質汚濁、騒音その他のものによる環境の保全上の支障を未然に防止するための必要な措置を講ずること。
- 森林、河川、湖沼及びそこに生息する多様な生物を保全するとともに、人と自然との豊かな触れ合いが保たれる環境を整備すること。
- 自然的社会的条件に応じた良好な景観及び歴史のなかで育まれた貴重な文化的遺産を保全すること。
- 日常生活や事業活動による環境への負荷を低減するため、資源及びエネルギ−の有効利用に努めるとともに、廃棄物の排出の抑制を図ること。
- 町民の環境の保全等に関する意識の高揚及び活動意欲の増進に寄与するため、環境の保全等に関する学習の機会の充実に努めること。
環境基本計画
第8条 町長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。2 町長は、前項に規定する環境基本計画を策定する場合においては、箱根町環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
環境調査
第9条 町長は、環境の状況を把握し、及び環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な調査を行うものとする。活動への支援
第10条 町は、町民、事業者及び町を訪れた者が自主的に行う環境の保全等に関する活動を支援するとともに、その活動を促進するため環境の保全等に関する必要な情報の提供に努めるものとする。環境審議会
第11条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、箱根町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
- 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
- 環境の保全等に関する重要事項
- 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事項
3 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員は、環境の保全等に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
国等への措置要請
第12条 町長は、環境の保全等に関し、国又は他の地方公共団体の権限に属するもの及び広域的な対策の必要があると認めるものについては、当該機関と協議し、又は必要な措置を要請するものとする。委任
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。施行期日
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2016年3月20日