合併処理浄化槽の設置費用を補助します。生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、町内で下水道法第4 条第1 項に基づき策定した事業計画に定められた予定処理区域以外の区域(いわゆる認可区域以外の区域)を対象に、合併処理浄化槽を設置した方へ設置費用の一部を補助します。

  

補助対象区域

下水道法第4条第1項に基づき策定した事業計画に定められた予定処理区域以外の区域
(下水道事業認可区域以外の区域)
 

補助対象者

自らが居住する建物の単独浄化槽または汲み取り便槽を5~10人槽の合併処理浄化槽に転換設置する方。 別荘や事業所・販売目的で建物を建築する方などは、対象となりません。 なお、個人経営の店舗併用住宅は、居住用以外の部分が50m2以下で、かつ、その部分が全体の2分の1未満の場合は対象となります。

  • 町税等を滞納していないこと。
  • 申請年度内に工事が完了できる方。
  • 建築確認申請が必要となる新築及び増改築は対象となりません。

補助額

 

 
  区分
単独処理浄化槽からの転換 汲み取り便槽からの転換
設置費 5人槽 332,000円
6・7人槽 414,000円
8~10人槽 548,000円
宅内配管工事費 300,000円

 

 

その他

予算に限りがありますので、事前に確認してください。

補助金の交付申請は、必ず浄化槽工事着手前に行ってください。

箱根町合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(PDF/185KB)

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