箱根町分別収集計画(第10期)について
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づく箱根町分別収集計画(第10期)を策定しました。
本計画の計画期間は令和5年4月から令和10年3月までの5年間であり、容器包装リサイクル法第8条に基づき今後3年毎に見直しを行うこととなっています。

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2022年7月19日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づく箱根町分別収集計画(第10期)を策定しました。
本計画の計画期間は令和5年4月から令和10年3月までの5年間であり、容器包装リサイクル法第8条に基づき今後3年毎に見直しを行うこととなっています。