箱根町ではごみの減量化、資源化及び適正な処理のさらなる推進を図るとともに受益者負担の適正化を図るため、平成29年4月1日から「事業系一般廃棄物の収集体制の見直し」及び「環境センターごみ持込料金の改定」を実施しました。

ごみ持込料金の改定

 令和2年4月1日から、環境センターに持ち込まれる一辺の長さが30センチメートルを超えるごみの持込料金を、1キログラム当たり18円から23円に改定いたします。

  • 一辺の長さが30センチメートル以下のごみは1キログラム当たり18円です。
  • ペットボトル・容器包装プラスチック・古紙・布類について適正に分別され、資源化できる状態で持ち込む場合は、持込料金はかかりません。

事業系ごみの出し方が変わります

 

 事業者が排出するごみは原則として、町内各地域のごみステーションに出すことはできません(公共収集不可)

 事業者の皆様はごみを自分で運搬して環境センターに持ち込むかごみの収集運搬許可業者に委託して処分する必要があります。

ただし、一日あたりのごみの排出量が10キログラム以下の事業者におかれましては、町に事業系一般廃棄物収集運搬及び処分依頼届出書を提出して少量排出事業者として登録された場合は、少量排出事業者用ごみ袋(水色)を用いることにより地域のごみステーションを利用できますので、該当する事業者の方は町に届出書を提出してください。

 詳細については以下の「事業系ごみ処理ガイド」にて説明しておりますのでご参照ください。

 事業系一般廃棄物の排出運搬方法や処理手数料の変更についてまとめた「事業系ごみ処理ガイド」を作成しました。本ガイドに沿って廃棄物の適正な処理を行ってください。

事業系ごみ処理ガイド [2197KB pdfファイル] 

 

・少量排出事業者用ごみ袋(水色)について

 令和元年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、

6ページに記載されている販売価格が次のとおり変わります。

ごみ袋の種類

令和元年

9月30日(月)まで    

令和元年

10月1日(火)以降

少量排出事業者用 108円 110円

 

 

 

一日あたりのごみの排出量が10キログラムを超える事業者の方へのお願い

 箱根町ではさらなるごみの減量化、資源化及び適正な処理を推進するため、ごみの排出量について調査しています。

 燃せるごみの一日あたりの最大排出量が10キログラムを超える【少量排出事業者に該当しない】 事業者におかれましては本調査【事業系ごみ・資源の処理状況調査票 [30KB docxファイル]】にご協力のほどお願いいたします。ご記入のうえ、箱根町環境課へご提出願います。

※ 重量の把握については、次の重量換算表も参考にしてください。  重量換算表(参考) [15KB docxファイル]  
 

一日あたりのごみの排出量が10キログラム以下の事業者の方

 燃せるごみの一日あたりの最大排出量が10キログラム以下の事業者におかれましては届出をすれば、町のごみステーションを利用できる場合があります。以下の「少量排出事業者の届出制度の概要」を参照し、届出の方法や、登録された後の、ごみの排出方法についても確認してください。

※届出の手順は次の項目でも説明します。
「少量排出事業者の届出制度の概要」 [66KB docxファイル] 
 

届出の手順

【手順1】提出書類に必要事項を記入して、町に提出する。

 事業系一般廃棄物収集運搬及び処分依頼届出書(Word/30KB)

 事業所及び排出場所の所在地がわかる地図 [18KB docxファイル] 

 事業系一般廃棄物排出見込み量調査票 [22KB docxファイル]

 ※ 重量の把握については、次の重量換算表も参考にしてください。 重量換算表(参考) [15KB docxファイル] 

 【手順2】町から箱根町少量排出事業者登録通知書 [36KB docファイル]を送付します。

  登録通知に記載された登録番号を少量排出事業者用ごみ袋(水色)に記載し、町のステーションにごみを出してください。

 ※ 一度に出せるごみは、少量排出事業者用ごみ袋(水色)で2袋までです。

届出内容に変更が生じた場合


   届出書提出後、廃業や事業者名の変更、一般廃棄物収集運搬許可業者委託への移行など、届出内容に変更が生じた事業者は、遅滞なく町へ申出ください。

 この場合、事業系一般廃棄物収集運搬及び処分依頼事項(変更・停止)届出書(Word/32KB) に変更内容、変更理由等を記載し、提出していただきます。町が当該届出を受理したときは、事業系一般廃棄物収集運搬及び処分依頼事項届出内容変更等承認通知書 [20KB docxファイル] を送付します。

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