一般不妊治療費助成・不育症治療費助成
一般不妊治療費助成
【助成内容】
・夫婦に対して、一般不妊治療費の2分の1を助成します(ただし、上限額は5万円まで)。
・助成期間は2年間(治療が始まってから12か月間を1期、1期が満了する翌日から12か月間の2期)。
【対象者】
治療期間及び一般不妊治療費助成の申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、かつ箱根町に住民票がある夫婦であって、
次に掲げる要件を満たす者。
(1) 産科、婦人科もしくは産婦人科または泌尿器科もしくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、
治療の必要があると認められた者。
(2) 対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。
【申請書類】
(1) 申請書(一般不妊治療費助成) [134KB pdfファイル]
(2) 証明書(一般不妊治療費助成) [126KB pdfファイル]
(3) 申請しようとする治療費に係る医療機関の発行する領収書の原本
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(5) 住民票の写し
(6) 夫婦の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
【申請期間】
・1年間の診療分について、診療期間終了後の3か月以内までに申請を行う。
不育症治療費助成
【助成内容】
・妊娠期間中に受けた不育症治療費の2分の1以内の金額を助成します(ただし、上限は30万円まで)。
【対象者】
治療期間及び不育症治療費助成の申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、かつ住民票がある夫婦であって、
次の掲げる要件を満たす者。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要があると認められたもの。
(2) 対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。
【申請書類】
(1) 申請書(不育症治療費助成) [133KB pdfファイル]
(2) 証明書(不育症治療費助成) [93KB pdfファイル]
(3) 申請しようとする治療にかかる医療機関の発行する領収書の原本
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(5) 住民票の写し
(6) 夫婦の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
【申請期間】
妊娠期間中の不育症治療に係る費用の支払いが、終了した日の属する月の翌月から3か月以内に申請を行う。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。
