対象者

次のすべての要件を満たす方が対象となります。
1 箱根町内に居住する18歳未満の方。
2 平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
3 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
4 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医等が判断した方であること。

労災等、他の制度により補聴器購入費等の助成を受けられる場合は対象外です。
 

助成内容

1 補助対象経費は障害者総合支援法による補装具制度の対象となる補聴器の購入、修理に要する経費とする。

2 利用者負担は対象経費の3分の1です。ただし、補助対象者が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する場合は0です。

 

関連 補装具費の給付

 

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