障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることをめざして、平成28年4月1日に施行されました。

 

 障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を作ることを目指しています。

 

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

注釈1:知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

 

障害者差別解消法のポイント

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。

 国の行政機関・地方公共団体等

  • 不当な差別的取扱い 禁止
  • 障がい者への合理的配慮 法的義務

 民間事業者(個人事業者やNPO等の非営利事業者も含む)

  • 不当な差別的取扱い 禁止
  • 障がい者への合理的配慮 努力義務
不当な差別的取扱いの例
  • スポーツクラブや習い事の教室などで障がいがあることを理由に入会できないこと
  • 障がいがあることを理由にアパートを貸してもらえないこと
  • 車いすだからといってお店に入れないこと
    などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
    ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
合理的配慮をしないことの例

「合理的配慮」とは、障がいのある方が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことです。

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話すこと
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
  • 知的障がいのある人に分かりやすく説明しないこと
    などは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになるので、「合理的配慮をしない」ことになります。
     

関連情報

障害者差別解消法リーフレット [2196KB pdfファイル]  

障害者差別解消法リーフレット のテキストファイルはこちらから(外部リンク 内閣府) 

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版) [581KB pdfファイル] 

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)のテキストファイルはこちらから(外部リンク 内閣府)

障害を理由とする差別の解消の推進(外部リンク 内閣府)

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