災害援護資金
災害援護資金
支援の種別
貸付
支援の内容
災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対し、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。
貸付限度額
世帯主に1月以上の療養を要する 負傷がある場合 |
(1)当該負傷のみ | 150万円 |
(2)家財の3分の1以上の損害 | 250万円 | |
(3)住居の半壊 | 270万円 | |
(4)住居の全壊 | 350万円 | |
世帯主に1月以上の療養を要する 負傷がない場合 |
(5)家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
(6)住居の半壊 | 170万円 | |
(7)住居の全壊((8)の場合を除く) | 250万円 | |
(8)住居の全体の滅失または流失 またはこれと同等と認められる特別な事情がある場合 |
350万円 |
貸付利率
保証人あり | 無利子 |
保証人なし | 年1%(措置期間中は無利子) |
措置期間
3年以内(特別の場合5年)
償還期間
10年以内(措置期間を含む)
活用できる方
次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1月以上
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊または全壊、流失等
※ 所得制限があります。
世帯人数 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とする。 |
※ 対象となる災害は、災害救助法が適用された自然災害等です。
申請方法等
必要書類
次にあげる必要書類を福祉課に提出してください。
(1)全員
※ 貸付けが決定した場合、災害援護資金借用書(第5号様式) および印鑑証明書の提出も必要です。
(保証人をたてる場合は保証人の印鑑証明書も必須)
(2)世帯主の負傷を借入理由とする場合
医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書
(3)被害を受けた年の前年に町外に居住していた場合
前年の所得に関する当該市町村長の証明書
※ 被害を1月から5月までの間に受けた場合は、前々年のものを提出してください。
申請期限
被害を受けた日の翌月1日から起算して3か月以内
【例】10/12に被害を受けた場合の申請期限は、翌年の1月末日
お問い合わせ先
更新日:2019年10月18日