自社の倉庫に過炭酸ナトリウムを500kg保管していますが、どのような規制を受けますか?
まずは、貯蔵している過炭酸ナトリウムが第1種、第2種、第3種のいずれに該当するか確認してください。
・「第1種酸化性固体」に該当した場合、指定数量は50kgですから、指定数量の10倍の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所として、消防法に基づき市町村長等の許可を受けなければなりません。また、その期限は平成24年12月31日までとなります。
・「第2種酸化性固体」に該当した場合、指定数量は300kgですから、指定数量の1.6倍の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所として、消防法に基づき市町村長等の許可を受けなければなりません。また、その期限は平成24年12月31日までとなります。
・「第3種酸化性固体」に該当した場合、指定数量は1000kgですから、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵する少量危険物貯蔵取扱所として、町火災予防条例に基づき消防長に届出を行わなければなりません。また、その期限は平成24年12月31日までとなります。
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更新日:2016年3月30日