マイナンバー制度について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
 マイナンバーは、「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続の際に必要となります。
○年金・雇用保険・医療保険の手続き
○生活保護・児童手当その他福祉の給付
○確定申告などの税の手続き 
などの際に、申請書等に記載が求められます。

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マイナンバー制度の主なメリット

行政の効率化

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。

国民の利便性の向上

申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。

公平・校正な社会の実現

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

 

 マイナンバーカードの申請手続き等については、こちらをご覧ください。

「特定個人情報」と「特定個人情報保護評価」について

特定個人情報

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。

また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

マイナンバー苦情あっせん相談窓口について

個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する相談や、マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する苦情を相手方に申し出たが、相手方の対応や回答内容をめぐり、争いが生じた場合に必要な助言・あっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置しています。
詳しくは、次のリンク先の個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧ください。

個人情報保護委員会ウェブサイト「マイナンバー苦情あっせん相談窓口」へのリンク

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

<目的>

番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

<評価の対象>

特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

下記のリンクから参照することができます。

⇒個人情報保護委員会サイト内特定個人情報保護評価書公開ページ

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

 独自利用事務とは、番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することができます。

 また、番号法第19条第8号において、要件を満たすものにいては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携をすることが可能とされています。

 町ではこの情報連携を行うため、箱根町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 を制定するとともに、国の個人情報保護委員会へ提出している届出書等を掲載しています。

1.箱根町ひとり親家庭等医療費助成に関する事務 届出書 [161KB pdfファイル]  根拠規範 

2.重度障がい者医療証助成に関する事務 届出書 [159KB pdfファイル]  根拠規範  

3.箱根町小児医療費助成に関する事務 届出書 [161KB pdfファイル]  根拠規範 

4.神奈川県重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務 届出書 [167KB pdfファイル]  根拠規範(条例)  根拠規範(規則) 

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