令和3年9月29日任期満了に伴う箱根町議会議員選挙を次のとおり執行します。

【選挙期日】
 
令和3年9月12日(日曜日)

【選挙期日の告示日】
 令和3年9月7日(火曜日)

 選挙のお知らせは、こちら(選挙チラシ.pdf [789KB pdfファイル] )をご覧ください。

 選挙公報は、こちらのページをご覧ください。

 

投票所について ※前回選挙時と変更があります。必ず、ご確認ください。

 第3投票区の方は今回「畑宿寄木会館」が投票所となります。

 仙石原・元箱根の一部の方は、「星槎レイクアリーナ箱根」が投票所です。

 その他の方は投票所に変更はありません。

 投票所入場整理券にも投票日の投票所の記載がありますので、あわせてご確認ください。
 (投票所入場整理券は9月7日以降に届きます。)

 

投票区 投票所名 投票区 投票所名
第1 役場本庁舎1階 第8 老人福祉センターやまなみ荘
第2 湯本小学校 第9 二ノ平自治会館
第3 畑宿寄木会館 第10 仙石原文化センター
第4 温泉公民館 第11 星槎レイクアリーナ箱根
第5 大平台集会所 第12 箱根集会所
第6 社会教育センター 第13 元箱根集会所
第7 宮城野公民館 第14  芦之湯集会所

投票時のお願い
 新型コロナウイルス感染症対策として、ご自身で検温したうえでマスクを着用し、投票所へお越しください。体調の優れない場合は、係員に申し出てください。投票所の混雑状況等により、投票に時間がかかる場合がありますので、ご承知おきください。

 

投票日に投票所へ行けない場合

 投票日に仕事や旅行で投票所に行けない場合は、期日前投票・不在者投票ができます。
 

期日前投票 (投票日に投票所に行けない場合)

役場分庁舎4階会議室

 日時 9月8日(水曜日)から9月11日(土曜日)8時30分から20時

出張期日前投票所

 今回の選挙では、次のとおり、施設内に臨時に期日前投票所を開設します。
 開設場所・時間を確認のうえ、投票にお越しください。

開設場所 開設日時
仙石原文化センター

9月  8日(水曜日)14時30分から17時30分

さくら館

9月  9日(木曜日)9時から12時

温泉公民館

9月  9日(木曜日)14時30分から17時30分

元箱根集会所

9月11日(土曜日)9時から12時

山崎集会所

9月11日(土曜日)14時30分から17時30分

 箱根八里のめいすいくん

 

 

 

※投票所入場整理券が届いている場合は持参してください。
※期日前投票を行うときに提出する「請求書(兼宣誓書)」については、事前に記入してから期日前投票所にお持ちいただくと、受付がスムーズに行えます。投票所入場整理券裏面もしくは、こちら(請求書兼宣誓書(期日前投票用).pdf [423KB pdfファイル] )をご利用ください。
 

不在者投票 (町外に滞在していて期日前投票ができない場合)

  1. 箱根町選挙管理委員会に「請求書(兼宣誓書)」を提出してください。
    請求書(兼宣誓書)の提出は、FAXやメールではできませんので早めに手続きしてください。
    請求書(兼宣誓書)はこちら(請求書兼宣誓書(不在者投票用).pdf [97KB pdfファイル])をご利用ください。
     
  2. 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
    不在者投票証明書の入った封筒は開封しないでください。
     
  3. 告示日の翌日以降、投票に必要な書類を持って滞在地の市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
    投票場所や投票できる時間は、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ問い合わせてください。 

  新型コロナウイルス感染症の療養のため、保健所から外出自粛要請を受けている方や宿泊療養施設に入所している方の投票については、選挙管理委員会までお問合せください。

 

公職選挙法の一部改正について

 公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日に施行されました。
 これにより、選挙運動等に関して次のとおり変更となります。

選挙運動用ビラの頒布の解禁

 町村議会議員選挙において、選挙運動用ビラの頒布ができるようになりました。
 頒布可能枚数は、2種類以内、1,600枚までとなります。(2種類合計で1,600枚まで)

 ※町村長選挙においては、すでに2種類以内、5,000枚まで認められています。

供託金制度の導入

 町村議会議員選挙において、供託金制度が導入されました。
 立候補をする際に、15万円の供託が必要となります。
 供託物没収点については、「有効投票総数÷議員定数×10分の1」となります。

 ※町村長選挙においては、すでに50万円の供託金制度があります。
  供託物没収点は「有効投票総数×10分の1」です。

選挙公営の拡大

 町村議会議員及び町村長選挙において、次の選挙運動費用について公費負担ができるようになりました。
 なお、公費負担額等については、各町村が条例により定めることとなっています。

  1. 選挙運動用自動車の使用に係る費用
  2. 選挙運動用ビラの作成に係る費用
  3. 選挙運動用ポスターの作成に係る費用

 ※選挙公営制度の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 令和3年9月12日執行箱根町議会議員選挙における公費負担申請関係書類はこちらからダウンロードできます。

  

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