町では、生活環境の向上を図るため、平成5年に施行した「箱根町建築行為に係る道路後退用地整備要綱」に基づき、町道の道路後退用地の整備を行っています。
 狭あい道路に接する敷地に新たに建築を行う場合、または自主的な狭あい道路の拡幅を検討される場合などは、ぜひ町にご相談ください。

※狭あい道路とは?
 建築基準法第42条第2項において、建築基準法の規定が適用される前に、すでに建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定した道路とみなされるものです。「2項道路」、「みなし道路」とも呼ばれます。なお、箱根町においては、特定行政庁は神奈川県の県西土木事務所となります。

1 対象

次のいずれかに該当する町管理道路に接する敷地の所有者などが対象となります。
 

  1. 狭あい道路に接する敷地に建築行為等を行う建築主など
  2. 建築基準法第42条第2項の規定に準じて、自主的に後退しようとする後退道路用地の所有者
  3. 平成5年3月31日以前に建築行為等に伴い後退した後退道路用地の所有者

2 狭あい道路整備の主な内容

  1. 道路後退用地の譲渡など
     町が道路後退用地を整備していくために、所有者からその用地を買取りまたは寄附していただくこととなります。
     なお、町が無償使用させていただく方法をとることもできます。その際は、その道路後退用地について固定資産税の減免を行います。
     
  2. 道路後退用地の測量
     所有者から用地を取得する際に、分筆に係る測量を行います。

    ※町は所有者の敷地から道路後退用地を取得するための分筆線の測量のみを行います。隣接する民地、道路、水路などの境界確定は所有者が実施することとなります。町管理道路、町管理水路との境界確定については、都市整備課道路管理係までお問い合わせください。
     
  3. 道路後退用地の路面整備
     道路後退用地の譲渡などの手続きが終了後、町が舗装を行います。


    *後退道路の用地買取額などの詳細については、申請書等ダウンロード「箱根町建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」、「箱根町建築行為等に係る道路後退用地整備要綱取扱基準」をご覧ください。

     

3 狭あい道路整備の事務の流れ

       ※なお、協議内容によっては、事務の流れに変更が生じるケースもあります。
       ※郵送による手続きをご希望の場合は下記のお問い合わせ先にご相談ください。
 

申請書等ダウンロード

 

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お問い合わせ先