携帯型外国語自動翻訳機購入費の一部補助について
町内で小売業、飲食業等を営む事業者が外国語翻訳機を導入することによって外国人観光客とのコミュニケーションの円滑化、業務の効率化や従業員の負担軽減が図られることから、町では購入費の一部を補助します。
携帯型外国語自動翻訳機購入費補助金
対象業種
宿泊業や飲食業など外国人観光客と接する業種として次の業種を主に対象とします。
・宿泊業(旅館・ホテル・簡易宿所等)
・飲食業(食堂・レストラン・専門料理店・酒場・喫茶店等)
・小売業(各種商品小売業・飲食料理品小売業等)
・教育、学習支援業(博物館・美術館等)
・娯楽業(遊園地)
・生活関連サービス業(理容・美容・浴場業)
・鉄道業・道路旅客運送業(タクシー・ハイヤー業等の事業所)、水運業(湖沼水運業・船舶貸渡業) など
対象機種
(1)常時携帯できる大きさであるもの
(2)翻訳機に話しかけることで、日本語・英語・中国語・韓国語の4言語を含む複数言語の相互翻訳が可能で、翻訳結果を音声または翻訳機の画面で確認できるもの
(3)Wi-Fi、SIMカードを通じた外部システム等による助けを得るなどにより、翻訳時間や翻訳精度等が通常業務に対応できるだけの性能を持つもの
補助要件
(1)町税を滞納していないこと
(2)個人にあっては、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと
(3)法人にあっては、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員をいう。)でなく、かつ、代表者又は役員が暴力団員でないこと
補助内容
(1)補助台数 1台分のみ
(2)補助割合 1/2以内
(3)補助金額 11,000円(上限額)
(4)補助対象 令和元年10月1日以降に購入したもの
申請方法
次の(1)~(5)の各書類を町役場観光課に提出してください。(出張所は不可)
(1)箱根町携帯型外国語自動翻訳機購入費補助金交付申請書(第3条第1項第2号事業者用)[第1号様式]
箱根町携帯型外国語自動翻訳機購入費補助金交付申請書(第3条第1議第2号事業者用)[第1号様式].pdf [78KB pdfファイル]
(2)役員等氏名一覧表(第2号様式)※個人事業主は不要
役員等氏名一覧表(第2号様式).pdf [77KB pdfファイル]
(3)営業許可証の写し(営業許可の不要な業種を除く)
(4)領収書(本書)
※窓口にご提出ください。確認後、コピーを取り本書は返却します。
(5)箱根町携帯型外国語自動翻訳機購入費補助金交付請求書(第4号様式)
箱根町携帯型外国語自動翻訳機購入補助金交付請求書0191024-085416.pdf [74KB pdfファイル]
(6)箱根町携帯型外国語自動翻訳機購入費補助金交付要綱
箱根町携帯型外国語自動翻訳機購入補助金交付要綱.pdf [152KB pdfファイル]
