農 業

農地を転用・売買するとき

田、畑などの農地を、宅地、駐車場、山林など農地以外に変更するときは、観光課の確認を得た後、県知事の許可を受けることが必要です。
自分の農地を自分で農地以外に変更するとき、また、農地を農地として売買するときも同様に許可を受けることが必要です。

 

林 業

森林環境譲与税の使途の公表

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、譲与された森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成などに充てることとされており、その使途を公表しています。 当町における令和元年度森林環境譲与税の活用については神奈川県のホームページにて公表しています。

神奈川県ホームページはこちら⇒www.pref.kanagawa.jp/osirase/0506/kankyoujouyozei/index.html

 

森林の土地の所有者届出制度

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

●外部リンク 林野庁ホームページはこちら⇒www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

届出対象者

売買や相続等により森林(地域森林計画対象民有林(注)に限る)の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。

※ただし、国土利用計画法の基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。

 地域森林計画対象民有林位置図(e-かなマップ)(外部サイトへリンク)

 ⇒「e-かなマップ」トップページ『環境』カテゴリ内に『地域森林計画対象民有林位置図』があります。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、観光課へ届出をしてください。

届出事項

  届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者等となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

  添付書類として、(1)登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

                           (2)  土地の位置を示す図面が必要です。

●外部リンク 林野庁ホームページはこちら⇒www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

届出書について 

 こちらの様式をダウンロードしてご使用ください。

   ※令和2年12月21日付の告示にて、押印が不要となりました。

 【PDF版】森林の土地の所有者届出書[78KB pdfファイル]  

 【Word版】森林の土地の所有者届出書(Word版) [42KB docファイル]            

 【記入例】森林の土地所有者届出書記入例.pdf [151KB pdfファイル] 

●外部リンク 林野庁ホームページはこちら⇒www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

 

立木を伐採するとき

森林の立木(スギ、ヒノキなどだけでなく雑木も含む)を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要があります。

※伐採後に「伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」の提出が必要となる場合もあります。

対象となる森林

地域森林計画対象民有林(注)において立木を伐採するときは、森林法第10条の8第1項の規定に基づき、町長に届出をしなければなりません。

(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。

 地域森林計画対象民有林位置図(e-かなマップ)(外部サイトへリンク)

 ⇒「e-かなマップ」トップページ『環境』カテゴリ内に『地域森林計画対象民有林位置図』があります。

 ※ただし、保安林内での立木の伐採については、町長への届出ではなく、県知事の許可または届出が必要となりますので、県西地域県政総合センター森林部森林保全 課にお問い合わせください。

●外部リンク 県西地域県政総合センター森林部森林保全課ホームページはこちら⇒https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2g/cnt/f417344/p6101.html

届出書について

<伐採前に提出するもの>

 ※令和2年12月21日付の告示にて、押印が不要となりました。

【PDF版】伐採及び伐採後の造林の届出書様式(PDF版).pdf [142KB pdfファイル]  

【エクセル版】伐採及び伐採後の造林の届出書様式(Excel版).xls [42KB xlsファイル]  

※1 伐採を始める90日前から30日前までの間に届出をしてください(森林法施行規則第9条)。

※2 届出書のほか、添付書類として、(1)案内図(伐採箇所の位置図)(2)伐採の内容がわかる書類の提出をお願いします。

※3 書き方の例は林野庁のホームページにあります。

●外部リンク 林野庁はこちら⇒https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

 

<伐採後に提出するもの…主伐(皆伐、択伐)のみ

 ※令和2年12月21日付の告示にて、押印が不要となりました。

【PDF版】伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書.pdf [79KB pdfファイル]  

※a 宅地転用等する場合…伐採後30日以内に提出をしてください(森林法施行規則第14条の2)。

※b 造林を行う場合…造林の期間の末日から30日以内に提出してください(森林法施行規則第14条の2)。

※c 書き方の例は林野庁のホームページにあります。

●外部リンク 林野庁⇒https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

 

保安林内で作業するとき

保安林内で、次のような行為をするときは、県政地域県政総合センター森林保全課へ申請し、許可を受けることが必要です。
 

  • 立木竹を伐採するとき
  • 下草、落枝を採取するとき
  • 土石、樹根を採掘するとき

※なお、保安林をほかの目的に使用するときは、解除の手続きが必要です。

●外部リンク 県西地域県政総合センター森林部森林保全課はこちら⇒https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2g/cnt/f417344/p6101.html

関連リンク                           

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