税制改正について
目次
平成29年度税制改正
主な改正点
<配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し> ※平成31年度以降に適用
新たに「同一生計配偶者」が定義付けされ、控除対象配偶者には、納税者の所得要件が追加されました。
また、配偶者特別控除額については、納税者・配偶者の所得金額に応じた控除額が新たに定められました。
詳細は以下のとおりです。
1 同一生計配偶者(=従前の控除対象配偶者)
・納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の者。
(青色申告者の事業専従者等は除きます。)
2 控除対象配偶者
・同一生計配偶者のうち、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者。
(青色申告者の事業専従者等は除きます。)
3 源泉控除対象配偶者
・納税義務者(合計所得が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者で、
合計所得が85万円以下の者。
(青色申告者の事業専従者等は除きます。)
4 配偶者(特別)控除額

登録日: 2019年1月28日 /
更新日: 2019年1月31日