災害障害見舞金
災害障害見舞金
支援の種別
給付
支援の内容
災害(暴風、豪雨など)による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害を受けた方に対し、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
支給額 | |
---|---|
生計維持者が重度の障害を受けた場合 | 250万円 |
その他の者が重度の障害を受けた場合 | 125万円 |
対象となる方
災害により次のような重い障害を受けた方
- 両眼が失明した人
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 両上肢をひじ関節以上で失った人
- 両上肢の用を全廃した人
- 両下肢をひざ関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
※ 対象となる災害は、災害救助法が適用された自然災害等です。
申請方法等
次にあげる必要書類を福祉課に提出してください。
(1)全員
障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)
(2)町外で障害の原因となる負傷、疾病の状態になった場合
当該地の官公署の発行する被災証明書
お問い合わせ先
更新日:2019年10月18日