危機関連保証の発動について(新型コロナウイルス感染症関連)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施します。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長します[中小企業庁ホームページ]
申請方法
役場観光課に提出(出張所は不可)
提出書類
【申請書類】
【必要添付書類】
- 法人事業主
ア 履歴事項全部証明書の写し(発行後6か月以内)…1部
イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合) …1部
※登記地が町外であっても、町内に事業実態がある場合は当町での申請が可能です。 - 個人事業主(町内在住者)
ア 住民票の写し(発行後6か月以内)…1部
イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)…1部 - 個人事業主(町外在住者)
ア 直近2期分の確定申告書の写し…1部
イ 営業許可書の写し(事業上必要な業種の場合)…1部

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登録日: 2020年3月13日 /
更新日: 2021年8月31日