新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する地方税や国民健康保険料における猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する地方税や国民健康保険料における猶予制度
●徴収の猶予
▶新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、納付の猶予が認められることがありますので、箱根町税務課か保険健康課にご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納付義務者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
●換価の猶予
▶新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税や国民健康保険料を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、箱根町税務課か保険健康課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)
○ 猶予が認められると
▶ 原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税や国民健康保険料における猶予の制度のパンフレット
※この制度は、箱根町税務課か保険健康課に申請することにより、納付が猶予されます。
※この制度は、徴収や換価を猶予する制度で、延滞金の減額になりますが、税額や国民健康保険料が減額や免除になることはございません。
◎新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の手続き こちら
