新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方に町営住宅を一時提供します
町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方に町営住宅を一時提供します。
次のとおり町営住宅の一時使用希望者を受付します。
受付について
令和3年1月20日(水)から随時受付
※空き状況については、事前にお問い合わせください。状況により受付を終了する場合もございます。また、希望者多数により、ご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
使用資格
以下のすべての要件を満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方
(2)本町内に住所を有する方
(3)新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等証明書類(解雇等証明書類、社員寮解約書類等)を提出できる方
(4)身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を提示できる方
(5)暴力団員ではない方
使用条件
(1)使用期間…3か月(定期的に就職活動状況を確認します)
(2)住宅使用料…免除(ただし、光熱水費および共益費は自己負担)
(3)駐車場…なし
(4)敷金…免除
(5)箱根町町営住宅条例および同施行規則等に規定する入居者の保管義務や禁止事項を順守すること。
(6)犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める補助犬を除く。)、猫、鳥等の動物の飼育は禁止。
(7)使用許可期限までに住宅を明け渡すこと。
(8)明け渡し時に町営住宅入居者と同等の退去修繕を行う場合あり。
※連帯保証人の連署は必要としない。
受付窓口
福祉課(受付期間中の8時30分から16時30分)※土、日、祝日は除く
申込方法
入居を希望される方は、要件を満たしているか等を確認しますので、福祉課地域福祉係(0460-85-7790)町営住宅担当まで事前に必ず電話でご連絡ください。確認できた方は窓口までお越しいただき、手続き方法についてご説明をさせていただきます。
なお、申し込み時に簡単な面談をしますので、申込者本人がお越しいただきますようお願いします。
