介護職員初任者研修支援補助金

 町内の介護事業所における介護人材の確保及び充実を図るため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修過程を終了した方に対し、受講料の一部を補助します。

 

対象者及び交付要件

(1) 研修の修了者のうち、次の要件を満たす者であること。
 ア 町内在住者にあっては、介護事業所等に就労しているもの(介護事業所等が雇用契約を締結し、雇い入れた職員をいう。以下同じ。)又は新たに就労する意向があるもの
 イ 町外在住者にあっては、当該研修終了後6月以内に介護事業所等に新たに就労した後、就労期間が3月を経過し、補助金交付申請時に引き続き就労しているもの又は当該研修終了時点で既に介護事業所等に就労しており、その後、就労期間が3月を経過し、補助金交付申請時に引き続き就労しているもの
(2) 補助金交付申請時に町税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。

 

補助金額

  研修受講料の2分の1以内、4万円を上限とする。

 ※ただし、予算の範囲内において支出するため、上限人数に達した場合は、補助することができません。

  事前に下記までお問合せください。

 

 

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